宗教法人 登記に関する届出

宗教法人は法第7章の規定による登記をしたときは、遅滞なく登記事項証明書(登記簿謄本)を添えて、その旨を所轄庁に届出なければなりません(法第 9 条)。

※ 令和8年2月1日以降、北海道に法第9条に基づく登記完了届を提出する場合、登記事項証明書の添付は不要となりました。

届出先

所轄の総合振興局・振興局

※メール提出が可能です。

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