個人情報保護制度とは、道の実施機関が持っている個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、個人の権利利益を保護する制度です。
- 個人情報保護条例 (PDF 216KB)(令和3年(2021年)10月19日一部改正)
- 個人情報保護制度の運用状況
- 事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針
- 個人情報保護に関するいわゆる「過剰反応」に係るQ&A (PDF 600KB)
保護の対象
道が保有する個人情報のうち、個人に関する情報であって次のいずれかに該当するものをいいます。
- 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの
- 個人識別符号(指紋、静脈の形状等及び旅券番号、運転免許証番号等)
実施機関
- 知事
- 教育委員会
- 公安委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 人事委員会
- 労働委員会
- 収用委員会
- 連合海区漁業調整委員会
- 海区漁業調整委員会
- 内水面漁場管理委員会
- 公営企業管理者
- 病院事業管理者
- 警察本部長
- 道が設立した地方独立行政法人
道が保有する個人情報の保護措置
道が保有する個人情報の保護措置
各実施機関は、個人情報を取り扱う事務を登録し、登録した個人情報取扱事務登録簿を個人情報窓口に備え置き、一般の閲覧に供します。
収集の制限
個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的の範囲内で、原則として本人から収集します。
利用及び提供の制限
原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外に、個人情報を利用し、又は提供することはできません。
適正な管理
実施機関は、個人情報の漏えい,、滅失等を防止するため必要な措置を講じ、適正な管理に努めます。
また、保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄します。
自己に関する個人情報の開示請求
何人も、自己に関する個人情報について開示を請求することができます。
開示請求ができる方
個人情報の本人又はその法定代理人です。
請求の方法
開示請求書を、所定の窓口に来庁又は郵送で提出することにより行います。その際、開示請求者が 個人情報の本人又は法定代理人であることを証明する書類の提出が必要となります。
また、個人番号カードに記録された電子証明書を用いた電子申請による開示請求ができます。(死者に関する情報を自己に関する情報として行う請求、代理人による請求などを除く。)
いずれの場合も、右の「電子申請」をクリックしてください。→電子申請
上記以外の手続に係る電子申請や様式のダウンロードも、「北海道電子自治体共同システム」から行えます。
個人情報の開示窓口
1 行政情報センター(別館庁舎3階)
知事、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、人事委員会、労働委員会、収用委員会、連合海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会並びに公営企業管理者及び病院事業管理者が保有している個人情報の開示請求を受け付けています。
2 行政情報コーナー(総合振興局及び振興局(石狩振興局を除く。以下「総合振興局等」という。)の総務課
当該総合振興局等、本庁、教育委員会の出先機関である教育局、選挙管理委員会の出先機関である事務局支所及び地区海区漁業調整委員会が保有している個人情報の開示請求を受け付けています。
3 情報コーナー(一部の出先機関)
当該出先機関が保有している個人情報の開示請求を受け付けています。
注意事項
行政情報センター等では、公安委員会、警察本部長及び道が設立した地方独立行政法人が保有している個人情報の受付はできませんので、各実施機関へお尋ねください。
開示・非開示の決定
開示請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行います。
なお、口頭による開示請求の場合は、開示・非開示の決定をせずに、即時に開示することになります。
個人情報の開示
開示の方法
個人情報の開示は、次の方法で行います。
- 閲覧(文書、図面及び写真)
- 視聴(録音テープ、ビデオテープ等)
- 写しの交付(文書のコピー又は録音テープの複写等)
注 口頭により開示請求ができる個人情報(試験等の結果)の開示は、閲覧のみです。
開示に係る費用
写しの交付は、交付形態により、それぞれ次の複写料金がかかります。
また、郵送等により写しの交付を受ける場合は、複写料金のほかに、郵送等(簡易書留等)に要する料金がかかります。
白黒コピー | 10円 |
カラーコピー | 20円 |
CD-R・DVD-R | 200円 |
録音テープ | 250円 |
ビデオテープ | 320円 |
文書等をスキャナにより読み取ってできたPDFファイルをCD-R・DVD-Rに複写する場合の料金は、次のAとBの合計となります。
A 文書の枚数(白黒・カラーを問わず)1枚当たり10円
B CD-R又はDVD-R 1枚当たり60円
決定に不服がある場合
開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定等に対して不服がある方は、審査請求をすることができます。
この場合は、学識経験者等で構成する「北海道情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、実施機関の判断が適切かどうかを審議します。
個人情報保護条例対象の出資法人について
北海道が出資する法人のうち、実施機関が保有する個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと定められている法人については、こちらをご覧ください。