農地・採草放牧地(以下「農地等」といいます。)を売買又は貸借をする場合には、法律に基づく手続きが必要です。具体的には、農業委員会の許可を受ける方法(農地法)と農地中間管理機構が作成する「農用地利用集積等促進計画」による方法(農地中間管理事業の推進に関する法律)があります。
ここでは、農地法に基づく農地等の売買・貸借及び賃貸借の解約に関する制度を紹介します。
農地法に基づく農地等の売買・貸借について
農地等を売買又は貸借をする場合(農地転用目的を除く。)は、農地法第3条に基づき、農地等が所在する市町村農業委員会から許可を受ける必要があります。許可を受けないでした行為は無効となります。
農地等の売買・貸借に係る許可の基準
基準項目 | 内容 | |
---|---|---|
1 | 農地等の全てを効率的に利用すること | 「農地等のすべてを効率的に利用」とは、耕作に必要な機械の所有状況、労働力、技術を見て判断することとなります。 |
2 | 法人の場合は農地所有適格法人であること | 農地等を貸借する場合に限り、農地所有適格法人以外の法人でも許可が可能となる場合があります。詳細は、農林水産省のホームページをご参照ください。 |
3 | 信託の引受けによるものでないこと | 農地等を信託により引き受けできるのは、農業協同組合又は農地中間管理機構に限られます。 |
4 | 必要な農作業に常時従事すること | 農作業に従事する日数が、原則年間150日以上であることが必要となります。 |
5 | 転貸を行うものでないこと | 農地を借りようとしている人が、その農地を自ら耕作しないで他の人に貸し付けようとする場合は許可できません。 |
6 | 周辺の農地利用に支障がないこと | 農地の面的集積を分断する、他の農業者の水利用や有機農業を阻害する等の農地利用とならないことが必要です。 |
農地等の売買・貸借に係る許可の手続き
農地等の売買・貸借を行う場合には、原則として当事者(「売主と買主」、「貸主と借主」)が連署し、農業委員会に「農地法第3条第1項の規定による許可申請書」を提出する必要があります。
なお、申請書類や申請してから許可を受けるまでの標準的な期間は、それぞれの農業委員会にお問い合わせください。
農地等の賃貸借の解約について
農地等の賃貸借は、契約期間満了前の一定の期間に更新しない旨の通知をしないときは、従前と同一条件でさらに賃貸借をしたものと見なされます。
賃貸借の解除、解約の申入れ、合意による解約、又は賃貸借の更新をしない旨の通知を行うには、農地法第18条に基づき、知事の許可が必要です。許可を受けないでした行為は無効となります。
なお、貸主、借主双方の合意による解約であって、農地等を引き渡すこととなる期限前の6ヶ月以内に書面により合意が成立している場合や、10年以上の期間の定めがある定期賃貸借について更新しない旨の通知をした場合は、農地の所在する市町村農業委員会へ通知する必要があります。
知事の許可権限は平成17年4月から希望する市町村に道条例により権限移譲されています。これらの場合は、市町村(又は農業委員会)の許可が必要です。
また、札幌市内の農地等に係る当該許可については、農地法の規定により札幌市が行うこととされています。
農地等の賃貸借の解約に係る許可の手続き
農地等の賃貸借の解約等を行う場合は、通知をしようとする3ヶ月前までに、農業委員会に「農地法第18条第1項の規定による許可申請書」を提出する必要があります。
申請先・お問い合わせ
農地等の売買又は貸借等の許可申請、農地等の賃貸借の解約の許可申請のいずれも、農地等の所在する市町村農業委員会(農業委員会が設置されていない場合は、市町村)が申請窓口となります。