「無期転換ルール」について

 

はじまります「無期転換ルール」



無期労働契約への申込権が本格的に発生する平成30年4月まで、あと1か月

 

「無期転換ルール」への対応は早急に進めましょう!

◆「無期転換ルール」とは?◆

 有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。
 通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

 

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<対象となる労働者>
 原則として、規約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

<企業の皆さまへ>
◆無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
◆無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
◆まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
有期雇用特別措置法による特例について、北海道労働局では、申請が急増していることから3月末までに認定を受けたい場合は、早急に申請されるよう周知されています。

 

<有期労働契約で働く皆さまへ>
◆平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
◆期間の定めのない労働契約に転換することで、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
◆まずは、このようなルール・権利について知り、自信のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。

 

<雇止めについて>
 無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではありません。また、有期労働契約の満了前に使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めすることは許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。

 

 

〇 厚生労働省では、平成30年2月13日(火)より
  「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」(ナビダイヤル:0570-069276)を設置しました。
   受付時間(月~金 8:30~17:15)

 


(参考)

・有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
 http://muki.mhlw.go.jp

・無期転換ルールの特例に関する申請について
 http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kantokuka_hourei_03/_120557.html

 

・ご存知ですか?「無期転換ルール」
 http://hokkaido-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/kantokuka_hourei_03/_120136.html

 

・無期転換の準備、進めてますか? (ハンドブック)
 http://muki.mhlw.go.jp/policy/handbook_2017.pdf

 

 

(相談窓口)

・北海道労働局雇用環境・均等部指導課 011-709-2715

・北海道非正規雇用労働者待遇改善支援センター 011-806-0760

  非正規雇用労働者の待遇改善に関する窓口相談>(無料)、専門家派遣(無料)など

・ほっかいどう働き方改革支援センター   0120-495-595

  企業の働き方改革全般の相談(無料)、専門家派遣(無料)など

 


【お問い合わせ先】
 経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室就業環境係 電話:011-204-5354

 

 

 

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