特定計量器の製造・修理・販売事業

特定計量器とは

 計量法において「計量器」とは、計量をするための器具、機械または装置をいいますが、この「計量器」のうち「取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるもの」を「特定計量器」といいます。(計量法第2条第4項)

 そして、計量法では、特定計量器が適正に社会へ供給されることを目的として、特定計量器製造修理及び販売の各事業について届出制度を設けています。製造、修理及び販売のいずれかの事業を行おうとする場合は、あらかじめ経済産業大臣(製造)又は都道府県知事(修理及び販売)に届け出なければなりません。

特定計量器製造事業

 特定計量器の製造事業を行おうとする事業者(自己が取引又は証明以外用としてのみ使用する特定計量器を製造する者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(※)に従い、あらかじめ、主たる工場又は事業場を所管する都道府県知事を経由して(ただし、電気計器は直接)、経済産業大臣に届け出なければなりません。(計量法第40条、計量法施行規則第6条)
 特定計量器製造事業の届出を行った事業者を「届出製造事業者」といいます。(計量法第41条)
 届出製造事業者となるためには、事業の区分により必要な設備要件(※)があります。

※事業の区分及び必要設備要件(経済産業省令で定める事業の区分)   

届出等について

 製造事業者の届出方法及び遵守事項等については、次のページをご覧ください。

 「特定計量器製造事業の届出等について」
 

特定計量器修理事業

 特定計量器の修理事業を行おうとする事業者(自己が取引又は証明以外用としてのみ使用する特定計量器を修理する者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(※)に従い、あらかじめ、事業所の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければなりません。(計量法第46条第1項)
 ただし、すでに同じ事業の区分で特定計量器製造事業の届出をしている場合は、修理事業の届出は必要ありません。
 特定計量器修理事業の届出を行った事業者を「届出修理事業者」といいます。(計量法第46条第2項)
 届出修理事業者となるためには、事業の区分により必要な設備要件(※)があります。

※事業の区分及び必要設備要件(経済産業省令で定める事業の区分)

届出等について

 修理事業者の届出方法及び遵守事項等については、次のページをご覧ください。

 「特定計量器修理事業の届出等について」
 

特定計量器販売事業(質量計)

 特定計量器のうち、質量計(非自動はかり、分銅及びおもり)の販売事業を行おうとする事業者は、あらかじめ、事業所の所在地を所管する都道府県知事に届け出なければなりません。(計量法第51条)
 質量計以外の特定計量器については、販売事業の届出は必要ありません。
 家庭用計量器(※)のみ販売する場合も届出は必要ありません。

※家庭用計量器とは・・・
 家庭で使用される体重計(ヘルスメーター)、料理用はかり(キッチンスケール)、乳児用はかり(ベビースケール)で、国が定めた製造上の基準に適合したはかり(質量計)です。
 家庭用計量器には、右のマークが表示されています。kateiyou.PNG

届出等について

 販売事業者の届出方法及び遵守事項等については、次のページをご覧ください。

 「特定計量器販売事業の届出等について」

 

カテゴリー

計量検定所のカテゴリ

cc-by

page top