特定計量器製造事業の届出等について

届出事項

 特定計量器製造事業の各種届出に関する提出書類は、各項目に記載のとおりです。

 提出方法については、持参、郵送のほか 電子申請バナー1.png のバナーがある項目については、北海道電子申請サービスによる電子申請も可能です。

 なお、「新規」で製造事業の届出をされる方は、必ず事前に北海道計量検定所総務課又は支所までご連絡ください。
 
北海道計量検定所本・支所連絡先(組織一覧)

新規

 特定計量器の製造事業を行おうとするときは、あらかじめ、次の書類を計量検定所に届け出てください。(計量法第40条第1項)

・特定計量器製造事業届出書(部数:正本1通、副本2通)
 様式 (Word 22.5KB)   記載例 (PDF 106KB)  
・法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の原本、個人にあっては住民票(写し可)
 ※電子申請の場合、登記事項証明書の原本については別途郵送してください。
・基準器検査成績書(JCSS校正証明書)写し又は設備の性能証明書写し
 ※必要に応じて、図面等関係書類の添付をお願いする場合があります。

特定計量器製造事業届出書については、受理後、副本1通を返戻いたします。(変更、廃止の届出についても同様です。)

特定計量器製造事業届出書

変更

 届出事項に変更があった場合は、遅滞なく、次の項目に該当する書類を届け出てください。(計量法第42条第1項)

氏名又は名称及び住所並びに代表者(法人の場合)の変更(計量法第40条第1項第1号)

・届出書記載事項変更届(製造)(部数:正本1通、副本2通)
 様式 (Word 23.1KB)  記載例 (PDF 106KB)
・法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人にあっては住民票(ともに写し可)
 ※住居表示が変更となった場合は、登記事項証明書又は住民票に代えて住居表示等変更証明書でも可

届出書記載事項変更届(製造)

工場又は事業場の名称及び所在地(計量法第40条第1項第3号)

・届出書記載事項変更届(製造)(部数:正本1通、副本2通)
 様式 (Word 23.1KB)   記載例 (PDF 106KB)
・変更内容がわかる資料等(例:ホームページの工場一覧を印刷したもの、移転通知など)

届出書記載事項変更届(製造)

検査設備の名称、性能及び数(計量法第40条第1項第4号)

・届出書記載事項変更届(製造)(部数:正本1通、副本2通)
 様式 (Word 23.1KB)   記載例 (PDF 106KB)
・基準器検査成績書(JCSS校正証明書)写し又は設備の性能証明書写し

届出書記載事項変更届(製造)

承継<譲渡・相続・合併・分割>(計量法第42条第2項)

・届出書記載事項変更届(製造)(部数:正本1通、副本2通)
   様式 (Word 23.1KB)   記載例 (PDF 106KB) 

 以下、該当する項目の書類を添付してください。
<譲渡>
・事業譲渡証明書 様式 (Word 27.5KB)
・法人にあっては登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人にあっては住民票(ともに原本)
<相続(二人以上の相続人全員の同意)>
・事業承継同意証明書 様式 (Word 29KB)
・戸籍謄本
<相続(前項以外の相続人)>
・相続証明書 様式 (Word 28KB)
・戸籍謄本
<合併>
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
<分割>
・事業承継証明書 様式 (Word 27.5KB)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

届出書記載事項変更届(製造)

廃止

 特定計量器の製造事業を廃止したときは、遅滞なく、次の書類を届け出てください。(計量法第45条第1項)

・事業廃止届(製造)(部数:正本1通、副本2通)
   様式 (Word 23.6KB)   記載例 (PDF 95.1KB)

事業廃止届(製造)

届出製造事業者の義務等

検査義務

 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定められた基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければなりません。(計量法第43条)

 経済産業省令で定める基準は、次のとおりです。(計量法施行規則第8条)
1.検査規則が制定され、その検査規則が確実に履行されていること。
2.検査管理責任者又は検査部門(以下「検査管理責任者等」という。)が設置され、その検査管理責任者等が検査を統括していること。
3.一定の周期で検査設備(※)の検査が行われ、適正な検査を行うことができるように管理されていること。
4.当該特定計量器の構造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設備を用いて、1.の検査規則に基づき全数検査により適正に検査が行われていること。
5.検査に合格しなかった特定計量器が再調整され、または廃棄されていること。
6.検査管理責任者等が、検査記録を作成し、その検査管理責任者等の責任においてこれが3年以上保存されていること。

経済産業省令で定める事業の区分「検査のための器具、機械又は装置」参照 (PDF 638KB)

改善命令

 経済産業大臣は、届出製造事業者が上記の基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対して改善命令を出すことができると規定されています。(計量法第44条)

計量関係年度実績報告の義務

 届出製造事業者など計量法に基づく報告義務のあるものは、毎年度終了後4月末日までに管轄する都道府県知事(計量検定所)にその実績について報告しなければなりません。(計量法施行規則第96条)
 提出方法等は、「各種申請・届出に関するページ」を参照してください。

その他

修理事業

 届出製造事業者は、届出に係る特定計量器の修理事業を届出なしに行うことができます。(計量法第46条第1項ただし書き)

販売事業

 届出製造事業者が製造した特定計量器を自ら販売する場合においては、その販売事業の届出なしに行うことができます。(計量法第51条第1項ただし書き)

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