特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律に基づく文献調査等に関する考え方等について

道における「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」(最終処分法)に基づく文献調査等に関する考え方等について

 令和2年(2020年)10月9日、後志管内の寿都町は、最終処分法で定める文献調査に正式に応募しました。また同日、同じく後志管内の神恵内村は、国からの文献調査に関する申し入れを受諾する旨、表明しました。このページでは、文献調査等に関する道の考え方等についてお知らせします。

文献調査とは

 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(最終処分法)では、高レベル放射性廃棄物を含む特定放射性廃棄物の最終処分場の建設地選定に当たり「文献調査」「概要調査」「精密調査」の3段階の調査を実施することが定められています。同法第6条に定める「文献調査」は、第1段階の調査であり、原子力発電環境整備機構(略称:NUMO「ニューモ」) が、地域固有の文献・データを机上で調査するものです。

 NUMOによれば、調査内容は、まず、地域別に整備されている地質図などの文献・データ、地質などに関する学術論文などを収集し、情報を整理します。それらの情報をもとに、地層の著しい変動(火山・火成活動、断層活動、隆起・侵食などによるもの)がないこと、最終処分を行おうとする地層に有用な鉱物資源がないこと、地下施設の建設が困難となるような強度の弱い地層がないことなど、施設建設地としての不適切な地層状況がないかを確認するとしています。

リンク(特定放射性廃棄物の最終処分に関すること)

リンク(文献調査に関すること)

これまでの経緯

令和2年度

8月13日 寿都町が文献調査への応募を検討している旨の報道
8月13日 寿都町の文献調査への応募検討に係る報道に関する知事コメント発出
8月14日 道幹部が寿都町を訪問し、寿都町長から考えを聞き取り
8月20日 知事が寿都町と隣接する島牧村長、黒松内町長、蘭越町長と会談
8月25日 知事が地区漁協組合長会会長会議等と面談
9月3日 知事が寿都町を訪問し、寿都町長と面談
9月4日 知事が経済産業省を訪問し、梶山大臣と面談
9月8日 神恵内村商工会が村議会に文献調査受け入れに向けた取り組みの促進に係る請願を提出
10月2日 道議会において「特定放射性廃棄物の処分に関する決議」可決
10月2日 神恵内村議会総務経済委員会において請願を採択すべきと決定
10月7日 知事が神恵内村を訪問し、神恵内村長と面談
10月8日 神恵内村議会臨時会において請願を採択
10月8日 寿都町長が文献調査への応募を表明
10月8日 寿都町における文献調査への応募に関する知事コメント発出
10月9日 寿都町長が原子力発電環境整備機構(NUMO)へ応募書を提出
10月9日 経済産業省が神恵内村における文献調査の実施について申し入れ
10月9日 神恵内村長が経済産業省の申し入れの受諾を表明
10月9日 神恵内村における文献調査の申し入れの受諾に関する知事コメント発出
10月15日 神恵内村が経済産業省に申し入れ受諾に係る文書を提出
11月2日 NUMOが経済産業省に事業計画の変更認可を申請
11月17日 NUMOの事業計画の変更を経済産業大臣が認可、文献調査開始
11月17日 文献調査に係るNUMOの事業計画の変更認可に関する知事コメント発出
11月18日 道(知事)から国(経済産業大臣)に対し文書により申し入れ
11月27日 申し入れに対し、国(経済産業大臣)から回答

令和3年度

4月14日 第1回 寿都町「対話の場」開催
4月15日 第1回 神恵内村「対話の場」開催
6月25日 第2回 寿都町「対話の場」開催
6月30日 第2回 神恵内村「対話の場」開催
7月27日 第3回 寿都町「対話の場」開催
8月5日 第3回 神恵内村「対話の場」開催
10月15日 第4回 神恵内村「対話の場」開催
11月10日 第4回 寿都町「対話の場」開催
12月9日 第5回 神恵内村「対話の場」開催
12月14日 第5回 寿都町「対話の場」開催
1月19日 第6回 寿都町「対話の場」開催
2月16日 第7回 寿都町「対話の場」開催
3月15日 第8回 寿都町「対話の場」開催
3月29日 第6回 神恵内村「対話の場」開催

令和4年度

4月26日 第9回 寿都町「対話の場」開催
4月27日 第7回 神恵内村「対話の場」開催
5月27日第10回 寿都町「対話の場」開催
5月29日神恵内村「高レベル放射性廃棄物の地層処分に関するシンポジウム」開催
6月9日第8回 神恵内村「対話の場」開催
7月21日第11回 寿都町「対話の場」開催
9月8日第9回 神恵内村「対話の場」開催
9月21日第12回 寿都町「対話の場」開催
10月17日第10回 神恵内村「対話の場」開催
11月15日第13回 寿都町「対話の場」開催
12月5日第11回 神恵内村「対話の場」開催
12月19日第14回 寿都町「対話の場」開催
2月7日第12回 神恵内村「対話の場」開催
2月21日第15回 寿都町「対話の場」開催
3月29日第13回 神恵内村「対話の場」開催

令和5年度

5月9日
第16回 寿都町「対話の場」開催
6月8日第14回 神恵内村「対話の場」開催
7月27日第15回 神恵内村「対話の場」開催
9月5日第17回 寿都町「対話の場」開催
9月26日第16回 神恵内村「対話の場」開催
11月25日神恵内村「高レベル放射性廃棄物の文献調査に関するシンポジウム」開催
12月28日道からNUMOに対し文書により要請
2月7日第17回 神恵内村「対話の場」開催
2月13日NUMOが文献調査報告書案を公表
2月13日文献調査報告書案の公表に伴う知事コメント発出

道の考え方

 道では、現在、幌延深地層研究という国の原子力政策に協力しているところですが、その受け入れに当たって、道民の皆様の中に不安や懸念がある中で、放射性廃棄物を持ち込ませないための担保措置として、道議会でのご議論を踏まえ、道内に処分場を受け入れる意思がないとの考えにより、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」を平成12年に制定しています。

 この条例は、道議会のご議論を踏まえ、道内に最終処分場を受け入れる意思がないとの考えにより、制定したものです。いわゆる宣言条例であり、市町村に具体的な義務づけを行うものではありませんが、道としては、道内全ての市町村において、この条例を遵守していただきたいと考えています。

 最終処分法では、文献調査については、知事の意見を求められることにはなっておりませんが、文献調査は最終処分場の建設地選定のプロセスの最初の段階であることから、道としては、道と市町村の関係は独立・並列でイコールパートナーであるとの認識のもと、調査の応募を検討する市町村については、条例の遵守と慎重な対応についてご理解いただけるよう、当該市町村と対話を行ってまいります。

リンク

知事のコメント

国への申入れ

 NUMOが寿都町及び神恵内村において文献調査を開始するにあたって、令和2年(2020年)11月18日、知事から経済産業大臣に対し文書で申入れを行いました。同月27日、申入れに対し、経済産業大臣から文書で回答がありました。

道議会の決議

 令和2年(2020年)10月2日、道議会において「特定放射性廃棄物の処分に関する決議」が可決されました。

 この決議では、「国民的な課題である特定放射性廃棄物の処分の在り方について、本条例の制定趣旨を十分踏まえ、幅広い関係者の間で客観的な根拠に基づく冷静な議論が、透明性の高い形で行われることを求めるものである。」とされています。

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文献調査に関する公表情報について

 令和2年(2020年)11月、寿都町と神恵内村で特定放射性廃棄物の最終処分地選定に係る文献調査が開始されました。

 実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)では、文献調査の内容や進捗状況に関する情報を公表しています。

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対話の場について

 文献調査の進捗状況に加え、地域の産業に及ぼしうる効果やリスクなどを幅広く示し、地域住民が中心となり議論を行うため、両町村に「対話の場」が設置されました。当日の配付資料や開催結果については、NUMO公式サイトで公表されています。

対話の場開催報告(NUMO公式サイト)

国への要望等について

国への要望

 道では、特定放射性廃棄物の最終処分は、全国的に非常に重要な課題であり、国民的な議論が 必要であることから、エネルギー政策に責任を持つ国が、全国における理解促進に努めるべきと考えており、これまで、国に対し、様々な機会を通じて、最終処分事業の全国での理解促進等を要望しています。

・要望項目24 高レベル放射性廃棄物に係る最終処分事業の全国での理解促進等

・要望項目31 高レベル放射性廃棄物に係る最終処分事業の全国での理解促進等

・要望項目Ⅱ3(2) 高レベル放射性廃棄物等の処理処分について

パブコメへの意見提出

 経済産業省資源エネルギー庁では、寿都町と神恵内村で実施されている、高レベル放射性廃棄物の処分地選定プロセスの最初の段階である「文献調査」をとりまとめるべく、「文献調査段階の評価の考え方(案)」を策定し、この評価の考え方(案)に対して、広く国民の皆様から意見を募集していたことから(募集期間:令和5年7月3日~8月2日)、道では、①文献調査報告書に関するていねいな説明、②高レベル放射性廃棄物の最終処分事業の全国での理解促進、③最終処分地選定プロセスの見直しに関する意見を提出しました。

NUMOへの要請について

NUMOへの要請

 令和5年(2023年)12月27日、国において、文献調査報告書の縦覧期間及び説明会の開催期間を「1月間」としていたものを、「1月間以上」に設定できるよう、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則」を改正したことから、翌28日、道は、報告書の縦覧や説明会の主体であるNUMOに対し、次のとおり、文献調査報告書の内容について丁寧に説明するよう要請しました。

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