神恵内村における文献調査の申し入れの受諾に関する知事コメント

 神恵内村においては、本日、かねてより検討を進められていた、最終処分法に規定される文献調査に関し、国から申し入れがあり、この申し入れを受諾することを表明されました。

 道では、現在、幌延深地層研究という国の原子力行政に協力しているところであり、この受け入れにあたって、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」を制定しています。

 この条例は、平成12年に道議会でのご議論を踏まえ、道内に処分場を受け入れる意思がないとの考えに立つものであり、道としては神恵内村においても条例を遵守いただきたいと考えており、引き続き対話を重ねてまいります。

 神恵内村におかれては、村民の皆様や村内の関係団体はもとより、周辺市町村など村内外の関係者に対し、丁寧な説明を行っていただくことをお願いする次第であります。

 なお、最終処分法では、文献調査について知事の意見は求められませんが、仮に神恵内村において文献調査が実施され、さらに概要調査に移行しようとする場合は、私としては、条例の趣旨を踏まえ、現時点では反対の意見を述べる考えであります。

令和2年10月9日

北海道知事 鈴木 直道

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