大規模小売店舗立地法
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☆届出の内容は、告示され、告示の日から4ヶ月間、届出先の総合振興局・振興局商工労働観光課及び道庁中小企業課で一般に縦覧されます。告示された届出等の内容は、上記「告示状況」をご覧ください。
■ 国及び都道府県で運用していた「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律 (通称 「大店法」)」が廃止され、平成12年(2000年)6月1日から「大規模小売店舗立地法 (通称「大店立地法」)」が施行されました。 ■ 大規模小売店舗を新設や変更しようとする場合は、都道府県知事又は政令指定都市の長に対し、事前の届出が必要となりますので出店計画等がある場合は、各総合振興局・振興局商工労働観光課へご相談ください。 ■ 大規模小売店舗立地法の特例区域についてはこちらをご覧ください。 |
●「北海道地域商業の活性化に関する条例」について
店舗面積の合計が6,000平方メートルを超える小売事業施設(特定小売事業施設)の設置者の皆さんは、条例に基づき、「新設の届出」、「地域貢献活動計画の提出」、「地域貢献活動実施状況の報告」などの手続きが必要です。事前に各総合振興局又は振興局にご相談ください。
条例のページへのリンク
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