借入金の返済が負担となっている事業者の方へ(お役立ち情報)

このページには、借入金の返済が負担となっている事業者の方のお役に立つ情報を掲載しています。

北海道の融資制度は返済条件の変更が可能です

新型コロナウイルス感染症対応資金(いわゆるゼロゼロ融資)をはじめとした北海道の融資制度は、毎月の返済が負担となっている場合などに、条件によりますが、返済額の減額や返済期間の変更、返済の猶予(条件変更)を行うことが可能です。

条件変更を希望される場合には、借入先の金融機関又は下記の「中小企業金融相談窓口」にご相談ください。

なお、国や道から金融機関へ、借入金の返済や条件変更に対して、最大限柔軟な対応に努めるよう繰り返し要請しています。(国の要請文について(経済産業省ホームページ))  

※条件変更の可否については、金融機関などの審査により決定されますので、ご了承ください。

※ゼロゼロ融資の返済に関するご相談はこちらでも受け付けております。 →相談受付フォーム

事業者に寄り添った金融機関の取組事例について

金融機関の事業者に寄り添った適時適切な対応は、中小企業者が経営に行き詰まることを防止する効果だけではなく、仮に経営に行き詰まった場合でも、日頃、築かれた中小企業者と金融機関の信頼関係は、中小企業者の早期の経営改善につながることが期待されます。

道では、道内の金融機関が事業者に寄り添った適時適切な対応を行っている事例を優良事例として取りまとめましたので、ご紹介します。

※令和5年5月に一部改訂版を作成しました。

中小企業金融相談窓口について

道では、中小企業の皆様からの融資などに関するご相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。

【場所】経済部地域経済局中小企業課金融係(道庁本庁舎8階)
【時間】平日の8時45分から17時30分まで
【電話番号】011-204-5346(直通)

【メールでのお問い合わせ】】「keizai.chushokigyo1@pref.hokkaido.lg.jp」までご連絡ください。
(迷惑メール防止のため、@を全角にしています。メールを送る際は、半角に置き換えてください。)

※各総合振興局・振興局商工労働観光課及び小樽商工労働事務所でもご相談を受け付けています。(お問い合わせのページをご覧ください。)

北海道中小企業活性化協議会について(事業のお悩み解決をお手伝いする)

経済産業省北海道経済産業局では、中小企業・小規模事業者の収益力改善や事業再生、再チャレンジなど幅広い経営課題に対応するため、北海道中小企業活性化協議会を設置しています。

財務的安定のための収益力改善や借入金返済等の課題を抱えた中小企業・小規模事業者の皆様からの相談をお受けしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせてください。

中小企業活性化協議会による支援(主なもの)

収益力改善支援事業

・資金繰りの悪化等が生じるおそれがある事業者が対象。
・経営環境の変化に伴う収益力の低下などに対し、現状の課題や問題点、ビジネスモデルを分析した上で、収益力改善に向けた計画策定支援を実施。
※中小企業活性化協議会が、1年から最長3年間の収益力改善に向けたアクションプラン、簡易な収支・資金繰り計画の助言・指導を行います。リスケジュールなど、金融債権者に金融支援の要請を行う場合は、1年間の計画策定を支援し、中小企業活性化協議会が金融調整を行った上で、合意形成をサポートします。

早期経営改善計画策定支援事業(ポストコロナ持続的発展事業)

・返済条件等の変更を必要としないなど金融支援に至る前段階で、早期の経営改善を必要とする事業者が対象。
・早期の経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限25万円まで)を支援。

経営改善計画策定支援事業

・返済条件等の変更を必要とするなど金融支援を必要としているものの自らの力では経営改善計画を策定できない事業者が対象。
・経営改善計画を策定する場合、専門家に対する支払費用の2/3(上限300万円まで)を支援 。

※詳しくは、北海道中小企業活性化協議会のホームページをご覧ください。

※中小企業活性化協議会による業種別の支援事例集も中小企業庁のホームページで公表されていますので、ご覧ください。

専門家派遣のご案内について【派遣費用無料】

原油・原材料価格高騰等により、経営に影響を受けている中小企業、小規模企業、個人事業主等の皆様を対象として、無料で専門家を派遣します。資金繰り相談や補助金・助成金など各々の課題に応じた専門家を派遣し、オーダーメイド型の助言・指導を行うことにより、継続的な事業活動を支援します。

※詳しくは、専門家派遣のご案内に関するHPをご確認ください。

借入金の返済が負担となっている等の事業者向け道の融資制度

財務体質の強化を図るための融資制度(企業体質強化貸付(資本性ローン協調))

道では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の事業の成長・継続等を支援するため、民間金融機関が日本政策金融公庫の「資本性劣後ローン」と協調して支援する際の融資制度を創設しています。

<企業体質強化貸付(資本性ローン協調)>

【融資対象】
 株式会社日本政策金融公庫における新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付(新型コロナ対策資本性劣後ローン)の利用に際し、民間金融機関からの協調支援を受けるため、信用保証協会の経営改善サポート保証を利用する中小企業者等

「企業体質強化貸付(資本性ローン協調)」の詳細

事業再生に必要な資金の借入を希望する事業者向け融資制度(企業体質強化貸付(2))

道では、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証する「経営改善サポート保証」に対応した融資メニューを用意しています。
※民間ゼロゼロ融資等の返済負担が大きく、長期的に事業再生を進めたい(既往借入金を借換するなど)方は活用を検討ください。

<企業体質強化貸付(2)>

【融資対象】
国の全国統一保証制度である事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)(=経営改善サポート保証)の対象となるもの

経営改善サポート保証の対象となるものは、次のいずれかの計画に従って、事業再生を行い金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行うものとなります。
(1)中小企業活性化協議会の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画
(2)中小企業の事業再生等に関するガイドラインに基づき成立した事業再生の計画
(3)経営サポート会議による検討に基づき作成または決定された事業再生の計画
(4)認定経営革新等支援機関が経営改善計画策定支援事業によって策定を支援した事業再生の計画
など
※他にも対象となる計画がありますので、詳しくは北海道信用保証協会の HP等をご確認ください。

事業者支援に関する国の支援策など

中小企業活性化パッケージについて

中小企業活性化パッケージについて(令和4年3月公表)

経済産業省北海道経済産業局では、中小企業・小規模事業者の収益力改善や事業再生、再チャレンジなど幅広い経営課題に対応するため、北海道中小企業活性化協議会を設置しています。

財務的安定のための収益力改善や借入金返済等の課題を抱えた中小企業・小規模事業者の皆様からの相談をお受けしていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

経済産業省では、コロナ資金繰り支援の継続や増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を展開するため、金融庁・財務省とも連携の上、令和4年3月4日に「中小企業活性化パッケージ」を策定しました。

経済産業省では、今後、本パッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開することとしています。

中小企業活性化パッケージNEXTについて(令和4年9月公表)

経済産業省では、経営環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省とも連携の上、令和4年3月4日に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させた「中小企業活性化パッケージNEXT」を令和4年9月8日に策定しました。

経済産業省では、今後、本パッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開することとしています。

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」について

増大する債務に苦しむ中小企業の円滑な事業再生等を一層支援するため、関係者間の共通認識を醸成し、一体となって取組を進めるべく、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」が策定されました。(令和4年4月15日適用)

「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」は、中小企業者の「平時」、「有事」、「事業再生計画成立後のフォローアップ」、各々の段階における中小企業者・金融機関それぞれが果たすべき役割を明確化する「中小企業の事業再生等に関する基本的な考え方」、及びより迅速かつ柔軟に事業再生等に取り組むための手続きである「中小企業版私的整理手続」を定めています。

「経営者保証ガイドライン」について

中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証(以下「経営者保証」)には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約時及び履行時等において様々な課題が存在します。

「経営者保証に関するガイドライン」とは、これらの課題に対する適切な対応について、中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的・自律的な準則として策定・公表されたものです。

「収益力改善支援に関する実務指針」について

・事業者、支援機関、金融機関などの関係者が互いに収益力改善やガバナンス体制の整備に向けた取組を行う際に、経営者と支援者の対話に活用し、互いの目線合わせや信頼関係の構築等につながることを目的として「収益力改善に関する実務指針」が令和5年12月に策定されました。

・本実務指針は、「収益力改善支援」と「ガバナンス体制の整備支援」に加えて、「伴走支援」の“実務と着眼点”についても 盛り込まれているほか 、中小企業活性化協議会の「405事業」・「ポスコロ事業」 について、認定経営革新等支援機関が本実務指針に沿った支援を行うことを求めています。

「業種別支援の着眼点」について

・金融機関の現場職員の事業者支援能力の向上を後押しするため、 金融機関等の現場職員が担当先である中小企業者への事業者支援に着手する際のポイントや、 事業者の特性に応じた支援ノウハウ等を業種別(建設、飲食、小売、卸売、運搬)に整理した「業種別支援の着眼点」が令和 5 年 3 月に公表されました。

・「業種別支援の着眼点」は、次の3つをコンセプトに取りまとめられています。
(1)事業者支援の着手(初動)を適切に実施するための 基礎的 な着眼点
(2)金融機関等現場職員が手に取りやすい分量・レベル
(3)フロー図や写真等による直感的に理解しやすい ビジュアル

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