パートナーシップ構築宣言企業への優遇措置

「パートナーシップ構築宣言企業」への優遇措置 

 北海道では、宣言企業の皆様に対し、以下の優遇措置を講じることとしております。

1.低利な道制度融資の対象に追加(令和5年2月13日から)

 道の経済施策に基づく分野の事業に取り組む中小企業者等を融資対象とした道制度融資の中でも低利な『ステップアップ貸付「政策サポート」』の融資対象となります。

2.補助金審査時の加点措置(令和5年度から)

 北海道産業振興条例に基づき、中小企業者等が新分野・新市場進出等のために行うマーケティングや製品・サービスの開発などに要する経費に対し、補助する事業(中小企業競争力強化促進事業費補助金)の審査時に加点を行います。

3.総合評価一般競争入札及び随意契約(プロポーザル方式)における加点措置(経済部に限る。令和5年度から)

 価格のみによって契約の相手方を決定しがたい場合や契約の性質または目的が競争入札に適しない場合の契約方法である、総合評価一般競争入札や随意契約(プロポーザル方式)の審査時において加点を行います。

4.官公需における優先発注(令和5年度から)

 道が物品購入や役務・工事を発注する「官公需」において、地域経済に配慮し、「中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針」において、新たに「パートナーシップ構築宣言」に登録・公表している中小企業者等の受注機会の確保・拡大に努めるよう定め、関係機関に対して、本方針の趣旨を周知し、同様の配慮を行うよう働きかけます。

※現在、優遇措置の拡大に向けて検討しています。

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