北海道では、「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」第26条に基づき、平成27年1月よりヒグマへの餌付け行為を「指定餌付け行為」として禁止しています。(平成26年12月24日付け北海道告示第815号 P47(北海道公報 (PDF 324KB)))
1 経緯
○ 北海道で平成25年3月に制定した「北海道生物の多様性の保全等に関する条例」では、鳥獣に直接
餌を与える行為や与える目的で餌を放置する行為などを禁止する「指定餌付け行為」に関する規制を
規定しました。
○ 近年、知床地域において、観光客等によるヒグマへの餌やりが問題となっており、このような行為
は、重大な人身被害を及ぼすおそれがあるヒグマの人への過度な接近を生じさせることになるほか、
「問題グマ」として結果的にヒグマの排除に至り、地域個体群の維持にも影響を及ぼすものです。
○ このように、ヒグマとの共存を困難にするような餌付け行為は、ヒグマの排除により地域の生物の
多様性に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為であることから「指定餌付け行為」に指
定し禁止したものです。
2 指定餌付け行為の指定事項
| 区 分 | 内 容 |
| 名称 | 北海道ヒグマ指定餌付け行為 |
| 指定の対象となる鳥獣の種類 | ヒグマ |
| 指定の対象となる区域 | 北海道全域 |
| 指定する餌付け行為の内容 | ・ヒグマに餌を与える行為 ・ヒグマに餌を与えることを目的として餌を撒き、又は放置する行為 |
| 指定する期間 | 平成27年1月20日から当分の間(終期を定めず) |
| 指定の理由 | ヒグマへの餌付け行為は、人の生命又は身体に直接被害を与える危険性 が高いヒグマの人への過度な接近を誘発することになり、このことは、ヒ グマとの共存を困難にし、道内の生物の多様性に著しい影響を及ぼす行為 と認められることから指定する。 |
≪適用除外≫
鳥獣保護法の許可を受けて捕獲する場合、狩猟により捕獲する場合、人の生命又は身体の保護のため必要な場合
3 違反者に対する対応
違反者に対しては、「生物多様性保護取締員」((総合)振興局職員)が、指定餌付け行為を行う者等に対し、実施状況等の報告、検査及び質問、行為の中止及び原状回復など必要な措置の勧告を行い、勧告に従わない場合は氏名等の公表を行う場合があります。
4 関連情報
1. 自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号) (環境省のホームページ)
令和4年4月1日から、国立公園・国定公園の特別地域等において、野生動物(鳥類又は哺乳類)に
対してみだりに餌を与えること又はみだりに著しく接近すること等が自然公園法に基づく規制対象と
なりました。
○ 知床国立公園においてヒグマへの接近等の行為は規制されています。
(釧路自然環境事務所のホームページ)
