野鳥の高病原性鳥インフルエンザ情報

高病原性鳥インフルエンザとは

 カモなどの野生の水鳥の多くが無症状のままウイルスを運搬する一方、家きん(ニワトリなど)に感染すると大量死を引き起こす疾病。通常、感染した鳥と濃密に接触するなどの特殊な場合を除いて、人に感染しないと考えられています。自然環境課と各(総合)振興局環境生活課では、環境省と協力して野鳥における高病原性鳥インフルエンザの監視活動を行っています。

野生鳥獣に関する注意事項

死んだ鳥などの野生動物を見つけたら

高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した動物との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられていますが、万が一のため以下の点に注意しましょう。
○ 死んでいたり、衰弱している野生動物を見つけた場合は、素手で触らないようにしましょう。
○ 野生動物やその排泄物などに触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
○ 水辺などに立ち寄って、野鳥の糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
○ 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、お住まいの(総合)振興局環境生活課にご連絡ください。

その他のお問い合わせについて

・野生鳥獣に関すること:地域を管轄する総合振興局・振興局環境生活課
・鶏などの家きんに関すること:地域を管轄の家畜保健衛生所
・人への感染の心配など健康に関すること:お住まいを管轄する保健所

野鳥監視

現在の対応レベル

「対応レベル1」(通常時) 令和6年6月3日~

北海道内の野鳥監視重点区域

鳥インフルエンザウイルスが確認された野鳥回収地点の周囲10kmを指定し、野鳥の監視を強化します。
・遺伝子検査で高病原性ウイルスが確認されなかった場合:結果判明時点で解除
・野鳥で高病原性ウイルスが確認された場合:陽性検体の回収翌日から28日後に解除
・家きんで高病原性ウイルスが確認された場合:防疫措置が完了翌日から28日後に解除
※区域内で新たな陽性事例が確認された場合は、最後の指定が解除されるまで継続されます。

北海道内で指定されている区域

No.指定日指定理由解除日(解除予定日)備考
110/1野鳥1例目:乙部町(10/28)

過去の指定状況

野鳥監視対応レベルについて

 

対応レベル

鳥類生息状況等調査

(野鳥生息場所の監視)

ウイルス保有状況調査

死亡野鳥等調査

(死亡野鳥等のウイルス検査)

糞便採取調査

(野鳥糞便のウイルス調査)

検査優先種1(18種)

検査優先種2(9種)

検査優先種3

その他の種

対応レベル1

(通常時)

情報収集・監視

1羽

以上

3羽

以上

5羽

以上

5羽

以上

10月から4月にかけて定期的に糞便を採取(渡来状況をみて5月に実施する場合あり)

対応レベル2

(近隣国及び国内単発発生時)

監視強化

(週1回を目途に実施)

1羽

以上

2羽

以上

5羽

以上

5羽

以上

対応レベル3

(近隣国及び国内複数発生時)

監視強化

(週1回を目途に実施)

1羽

以上

1羽

以上

3羽

以上

5羽

以上

野鳥監視重点区域(発生地周辺10km)

監視強化

緊急調査

発生地対応

1羽

以上

1羽

以上

3羽

以上

3羽

以上

最新情報

令和6年シーズンの公表情報(R6年10月~)

過去の公表情報

相談窓口

各(総合)振興局 保健環境部 環境生活課

同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたら、お住まいの(総合)振興局環境生活課にご連絡ください。
(総合)振興局電話番号(総合)振興局電話番号
空知0126-20-0045上川0166-46-5924
石狩011-204-5825留萌0164-42-8436
後志0136-23-1354宗谷0162-33-2922
胆振0143-24-9578オホーツク0152-41-0632
日高0146-22-9254十勝0155-26-9031
渡島0138-47-9439釧路0154-43-9155
檜山0139-52-6494根室0153-23-6823

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