鳥獣保護区等について

○鳥獣保護区とは

 鳥獣保護区とは、狩猟を禁止し、鳥獣の安定した生存を確保するとともに、多様な鳥獣の生息環境を保全等することにより鳥獣の保護を図ることを目的に指定されるもので、地域における生物多様性の保全に資するものです。
 なお、道内の鳥獣保護区は、環境大臣が指定する国指定鳥獣保護区と北海道知事が指定する道指定鳥獣保護区の2種類に分かれています。

○特別保護地区とは

 鳥獣保護区の区域内において、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図る上で、特に良好な生息環境の確保が求められる区域です。指定された区域内においては、一定規模以上の建築物その他の工作物を新築、改築、増設、水面の埋め立て、干拓、木竹の伐採を行う場合は、許可を受けなければなりません(道指定特別保護地区にあっては北海道知事の許可)。

鳥獣保護区等位置図

令和5年度 道指定鳥獣保護区等の指定に係る予定の告示について

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