北海道循環型社会形成の推進に関する条例に基づく規制制度の概要

 道では、「北海道循環型社会形成の推進に関する条例(平成20年北海道条例第90号)」を制定しました。
 ここでは、条例で規定した「道外産業廃棄物の搬入事前協議」をはじめとする規制の概要について説明します。

 

【関係資料】

道外産業廃棄物の搬入事前協議(条例第24条~第30条関係)

概要

 道外排出事業者等は、道外産業廃棄物の処理を道内において行おうとするときは、当該道外産業廃棄物の道内への搬入の開始の日の60日前までに書面で知事に協議しなければなりません。
 また、協議した内容を変更しようとするときも、あらかじめ、書面で知事に協議しなければなりません。協議を行わないで道外産業廃棄物を搬入した場合や、不正な手段により協議を行い道外産業廃棄物を搬入した場合などは、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。

【概要図】

なお、道外産業廃棄物の処理を道内の次に掲げる施設において行おうとするときには、適用しません。

・廃棄物処理法第15条の4の2第1項の認定を受けた者が設置した当該再生利用の用に供する施設
・廃棄物処理法第15条の4の3第1項の認定を受けた者が当該認定に係る処理を行う施設
・道が策定したポリ塩化ビフェニル(以下、PCB)廃棄物処理計画(PCB廃棄物の 適正な処理の
 推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第7条第1項に規定するPCB廃棄物処理計画をい
 う。)に基づく同法第2条第1項に規定するPCB廃棄物を処理するための施設
※令和元年(2019年)7月から、PCB廃棄物を道内で積替え又は保管する場合は、事前協議の対象
 となります
 ・上記に掲げるもののほか、施行規則で定める施設
 <施行規則第2条第5項第1号>
   水銀又はその化合物を含む産業廃棄物を処理し、水銀を回収する施設で特殊な処理を行う
  ものとして知事が定めるもの
    ・野村興産株式会社 水銀のばい焼施設
    ・野村興産株式会社 水銀の精製施設
 <施行規則第2条第5項第2号>
   産業廃棄物の最終処分場(施設の設置者が、知事が別に定めるところにより、道外産業廃
  棄物の処分量の減量に関する計画を知事に提出し、その内容について知事が妥当と認めたも
  のに限る。)
 ※減量計画の提出は平成21年(2009年)6月26日に受付終了

 

搬入事前協議関係様式

 搬入事前協議関係様式はこちら

 事前協議書及び変更協議書(軽微変更届出を含む)に添付する書類については、こちら(PDF 85.2KB)を参照ください。

搬入及び処理の状況について

  北海道外から産業廃棄物を搬入し道内において処理する場合、北海道循環型社会形成の推進に関する条例に基づき事前協議を行うこととし、各年度における道外産業廃棄物の搬入及び処理の状況について取りまとめ、その概要を公表することとしています。

搬入事前協議に関するお問い合わせ

北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係
〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
電話 011-204-5199

産業廃棄物を保管する場所の届出(条例第31条関係)

概要

 事業者は、その事業活動に伴って所持多産業廃棄物を当該産業廃棄物の生じた場所以外の場所において自ら保管しようするときは、保管の場所ごとに、保管の開始の日の14日前までに、知事に届け出なければなりません。
 ただし、次の場合は適用除外となります。

  • 保管の場所の面積が300平方メートル未満の場合
  • 廃棄物処理法第12条第3項又は第12条の2台3項の規定による届け出を行った場合
  • 廃棄物処理法第12条の7第1項の認定を受けた者が当該進呈に係る産業廃棄物を保管する場合
  • 事業者自らが設置した廃棄物処理法の許可を受けた施設で保管する場合
  • PCB廃棄物を保管する場合 注:特別措置法による届出は必要です。
  • 札幌市、函館市又は旭川市の区域で保管する場合 など

 届出を行わず又は虚偽の届出をして産業廃棄物を保管した場合などは、罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。(第41条)

【概要図】

関係様式

 関係様式はこちら

 「産業廃棄物保管場所届出書」には、次の書類を添付してください。

[添付書類]

  1. 保管場所の付近の見取図
  2. 保管場所の場所の区域及び面積を明らかにする平面図及び立面図
  3. 積替え、処分等のための保管上限及び保管高さの計算書
  4. その他、道が指示する書類

※「産業廃棄物保管場所変更等届出書」には、上記の書類ののうち、変更の内容に関する書類を添付してください。

保管場所届出書等の提出先・お問い合わせ

「保管場所」の所在地を所管する総合振興局又は振興局環境生活課へ

提出先はこちら

委託した処分の状況の確認及び記録等(条例第32条関係)

概要

 事業者は1年以上にわたり継続して産業廃棄物の処分を業者に委託するときは、毎年1回以上定期的に、当該委託に係る処分の実施の状況などを確認し、その結果を記録・保存しなければなりません。
 (札幌市、函館市又は旭川市の区域で排出した産業廃棄物に係る処分を委託した事業者には適用されません。)
 事業者は、委託に係る産業廃棄物について、不適正な処分が行われ、又は行われるおそれがあることを知ったときは、直ちに、産業廃棄物処分業者に対し、是正の指示、その他産業廃棄物の適正な処分のために必要な措置を講ずるとともに、産業廃棄物の不適正な処分の状況及び講じた措置の概要を知事に報告しなければなりません。
 記録は、事務所に据え置き、確認を行った日から5年間保存しなければなりません。

実地確認の記録様式(例) PDF word

【概要図】

土地の適正な管理等(条例第33条関係)

概要

 土地所有者等は、所有地等において産業廃棄物の不適正な処理がおこなわれないよう、適正な管理に努めなければなりません。
 土地所有者等は、所有地等において産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに、知事に通報しなければなりません。
 なお、札幌市、函館市又は旭川市の区域に所在する土地の土地所有者等には適用されません。

【概要図】

廃棄物処理施設の設置手続き等(条例第36条関係)

概要

 廃棄物処理施設のうち最終処分場や焼却施設などを設置、変更しようとする者(特定施設設置等予定者)は、周辺地域の生活環境に及ぼす影響及び立地上配慮すべき事項に十分配慮するとともに、周辺住民の理解を得るよう努めなければなりません。
 知事は特定施設設置等予定者に対し、あらかじめ事業計画書の提出を求めています。
 知事は、事業計画書に対して意見を述べることがあり、特定施設設置等予定者は、その意見を勘案して必要な措置を講じ、知事に報告しなければなりません。
 特定施設設置等予定者は、市町村や周辺住民から協定締結の要請があったときは、これに応ずるよう努めなければなりません。
 なお、札幌市、函館市又は旭川市の区域における特定施設には適用されません。

 特定施設の設置等の手続きに係る要領 (PDF 325KB)

 様式、手続きの詳細は、各(総合)振興局にお問い合わせください。

【概要図】

環境保全に関する協定の締結(条例第38条関係)

 特定施設設置等予定者は、当該特定施設の設置等に関し周辺住民や関係市町村長から協定の締結について要請があった場合は、これに応ずるよう努めなければならないとしてます。
 この協定の案は、次の通りですので、参考としてください。(ファイルはそれぞれ2つ有ります。)

 安定型最終処分場協定案 (DOC 37.5KB)維持管理(DOC 61KB)

 安定型・管理型最終処分場協定案(DOC 37KB)維持管理 (DOC 107KB)

 焼却施設協定案 (DOC 36.5KB)維持管理(DOC 85KB)

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お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
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