制度の趣旨・目的
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し、優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の許可の有効期間を7年とすること等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。
平成22年(2010年)の廃棄物処理法改正により、「優良産廃処理業者認定制度」が創設され、平成23年(2011年)4月1日から運用を開始しました。
優良産廃処理業者一覧※令和5年(2023年)3月31日現在※
北海道(政令市である札幌市、函館市、旭川市を除く。)による認定を受けた産業廃棄物処理業者一覧を掲載しています。
このページで公開している一覧は、いずれも令和5年(2023年)3月31日現在の情報です。
01 北海道 優良認定産業廃棄物処理業者一覧_産廃収運(R5.3.31現在) (PDF 266KB)
02 北海道 優良認定産業廃棄物処理業者一覧_産廃処分(R5.3.31現在) (PDF 254KB)
03 北海道 優良認定産業廃棄物処理業者一覧_特管産廃収運(R5.3.31現在) (PDF 245KB)
04 北海道 優良認定産業廃棄物処理業者一覧_特管産廃処分(R5.3.31現在) (PDF 180KB)
産業廃棄物を排出する事業者の方へ
優良産廃処理業者認定制度を活用して適正処理を進めましょう
優良認定業者に処理委託する場合のメリット | ||
1. | 優良認定業者は環境に配慮して事業を行っていることから、積極的に優良事業者を選択することは、自らも環境に配慮した事業活動を行っていることのアピールポイントになります。 | |
2. | 優良認定業者は、産業廃棄物処理状況や施設処理能力等の情報を公表しており、遵法性や事業の透明性が高く、事前に十分吟味したうえで委託することができ、また、コンプライアンスの確保のためにも信頼性があります。 | |
3. | 北海道循環型社会形成の推進に関する条例第32条に基づく委託先の処分の実施状況等の確認が不要となります。(1年以上にわたり継続して産廃処分を委託する場合は、年1回以上定期的にその施設の処分の実績等の確認とその結果を記録・保存が義務づけられています(別ページに詳細あり)が、これが免除されます。) |
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優良認定業者の特徴 | |
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1. | 5年以上産業廃棄物処理業を営んでおり、廃棄物処理法に違反して改善命令などの不利益処分を受けたことがなく、遵法性が高い産廃処理業者です。 | |
2. | 産業廃棄物の処理に関する情報(会社情報、許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など。)をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されています。 | |
3. | ISO140001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行っています。 | |
4. | 電子マニフェストが利用できます。 | |
5. | 健全な財務体質を有し、安定的に事業を行っています。
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産業廃棄物処理業者の方へ
優良産廃処理業者認定制度を活用して、排出事業者へPRしませんか
認定を受けるメリット |
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認定されるための基準 |
優良認定業者として認定されるためには、次の全ての基準に適合している必要があります。 1. 遵法性 |
2. 事業の透明性 法人の基礎情報、取得した許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況などの情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 【インターネットを利用する方法で公表を行う一定期間とは次の期間です。】 ・通常の産業廃棄物処理業の許可を受けている者が優良認定の申請をする場合 ……優良認定申請の日前6ヶ月 ・既に優良認定を受けている者が、再度、優良認定の申請をする場合 ……優良認定業者としての許可を受けた日から当該申請の日までの間 |
3. 環境配慮の取組の実施 ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。 ※ エコアクション21と相互認証されている認証制度(北海道環境マネジメントシステムスタンダード(HES)等)を含みます。 |
4. 電子マニフェストの利用 電子マニフェストシステム(JWNET)に加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。 |
5. 財務体質の健全性 ・直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。 ・次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。 イ) 直前3年の各事業年度のうちいずれかの年度で自己資本比率が10%以上であること。 ロ) 前事業年度における営業利益金額等が0を超えること。 ・直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が0を超えること。 ・産業廃棄物処理業の実施に関連のある税、社会保険料および労働保険料を滞納していないこと。 ・特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。 |
申請方法 |
産業廃棄物処理業者が優良と認められるためには次の申請が必要です。 |
1. 優良認定 |
2. 申請書類 |
添付書類 |
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1. |
特定不利益処分を受けていない旨の誓約書(別記様式111(優良誓約書)) |
2. |
インターネットを利用する方法により公表・更新している情報に係る基準に適合していることを証する書類((1)又は(2)のいずれか) (1)基準に適合するインターネット画面を印刷したものであって、申請時点のもの及び公表開始時点のもの並びに主要な更新履歴(いずれも日付が明示されたものに限る。) |
3. | ISO14001規格又はエコアクション21ガイドライン又はエコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証書の写し (エコアクション21ガイドラインと相互認証された規格等に基づく認証については、認証書の写しのほか相互認証の個別確認を受けたことを証する書類が必要) |
4. | 電子マニフェストシステム(JWNET)加入証の写し |
5. | 法人税等の滞納がないことを証する書類(注2) ・ 国税(法人税及び消費税)については税務署が、道税(道民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税)及び市町村税(市町村民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税)については各地方自治体が発行する納税証明書又はその写し ・ 社会保険料については、年金事務局が発行する納入証明書又はその写し ・ 労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書又はその写し |
(注1) 更新履歴について、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団が運用する産廃情報ネットで発行する履歴証明書又は(公社)北海道産業資源循環協会がインターネットで公開している会員情報検索システムの情報公開(変更)の履歴事項の画面を印刷したものを提出する場合は、別記様式第112の提出は不要です。 |
3.審査手数料
併せて行う産業廃棄物処理業の更新申請に係る所定の手数料が必要となります。
4.情報公開をしているインターネット上のアドレスを変更した場合
優良認定を受けた後に、インターネットによる情報公表のアドレスが変更になった場合は、
別記様式114(インターネット変更の報告)を使用し許可を受けた振興局にインターネット上のアドレスが変更になった旨を報告してください。
5.参考資料
優良認定の申請にあたっては、次の 環境省のホームページ掲載 の資料をご参照ください。
・優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル (平成23年(2011年)3月作成・令和2年(2020年)10月改訂)
・処理事業者向けパンフレット (平成23年(2011年)1月作成・平成28年(2016年)4月改訂)
・排出事業者向けパンフレット (平成23年(2011年)1月作成・平成28年(2016年)4月改訂)