十勝医療生協措置命令(R07.11.10)

令和7年(2025年)11月17日
 北海道環境生活部くらし安全局消費生活課

道は、十勝医療生活協同組合に対して消費生活協同組合法第95条第1項の規定に基づき措置命令を発しました。


1 消費生活協同組合の概要

(1)名称 十勝医療生活協同組合(以下「組合」という。)
(2)代表者 代表理事 坂本 秀雄
(3)所在地 帯広市川西町基線28番地1(法人登記簿記載) 

        ※現在この所在地に組合の事務所はありません。   

 

2 経緯

 組合は、消費生活協同組合法(以下「生協法」という。)に違反したことが認められたため、道は、令和7年(2025年)11月10日付生協法第95条1項の規定に基づき、組合に対し事業を再開するよう命じました。

 

3 生協法違反行為

 組合は、正当な理由がなくて1年以上その事業を休止していると認められる。(生協法95条1項第2号)

 

4 措置命令の内容

 令和8年(2026年)5月11日までに、貴組合が定款第3条に掲げる事業を再開すること。併せて、同年5月11日までに、事業を再開したこと及び再開した事業の内容が分かる関係書類を文書で北海道知事に提出すること。

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