三者検討会実施要領(建設部・土木工事関係)

 

「三者検討会」について

■制度の概要

 限られた公共投資の中で、より品質の高い社会資本の整備を進めることが重要であることから、 北海道建設部(建設管理部)が所管する土木工事において、発注者、施工者、設計者の三者が一堂に集まり、 設計の考え方を共有し、設計・施工条件や施工上の留意点などを確認することで、発注者が求める品質や機能を確保するため、 平成14年度より「三者検討会」を試行してきました。
 その結果、設計内容の再認識や施工者の視点での対応及び発注者の技術力向上に高い有効性が検証されたことから、 平成17年度から本格的に実施しています。

 対象とする工事は、一定の要件を備え、発注者が必要と判断した工事の他、設計者もしくは施工者から申し出があった工事についても、 申し出た者の負担において検討会を開催することを可能としています。
 (下記「三者検討会開催フロー」参照)

 なお、「三者検討会」の本格実施により、三者による技術の対話を活発化することで、施工者においては施工現場の効率化、 設計者においては成果品の品質向上を目指します。

 

※三者検討会実施要領については、令和2年2月に一部改正を行いました。
 改正内容をお知りになりたい方は、こちらの新旧対照表を確認願います。

  1. 発注者が対象とした工事【令和2年3月9日】
  2. 発注者が対象としなかった工事で、設計者が検討会開催を申し出る場合【令和2年3月9日】
  3. 発注者が対象としなかった工事で、施工者が検討会開催を申し出る場合【令和2年3月9日】

※三者検討会委託業務共通仕様書については、平成27年1月に一部改正を行いました。
 改正内容をお知りになりたい方は、こちらの新旧対照表を確認願います。

 

  • 三者検討会特記仕様書例

※三者検討会特記仕様書例については、平成27年1月に一部改正を行いました。
 改正内容をお知りになりたい方は、こちらの新旧対照表を確認願います。

  1. 三者検討会に係る委託業務
  2. 三者検討会の発注者開催対象工事
  3. 三者検討会の発注者開催対象となっていない工事
  • 三者検討会における設計者への工事情報の提供等の取扱い
  1. 手順フロー【令和2年3月9日】
  2. 工事情報提供書(別紙1)、三者検討会開催申し出の回答書(別紙2)【令和2年3月9日】

 

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