改正住宅セーフティネット法の概要
~令和7年10月1日に、改正住宅セーフティネット法が施行されました!~
単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障害者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれています。一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。このため、誰もが安心して賃貸住宅に居住できる社会の実現を目指して、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)が改正されました。
住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~(国土交通省)
家賃滞納による賃貸住宅の明渡しに関する実態調査結果
(1)背景
居住支援法人による強制退去に関する実態把握のため、アンケート調査を実施しました。
(2)調査目的
本調査は家賃滞納が発生した際の居住支援法人の対応状況について、退去判断の基準、入居者への対応、法的手続きの有無、退去後の支援などの実態を把握することを目的として実施したものです。
(3)調査の概要
- 調査対象 道指定の居住支援法人
- 調 査 日 令和7月12月12日調査対象
- 回収状況 29法人から回答(100%)
(4)調査の結果
(5)今後の対応
本調査結果を踏まえ、今後も居住支援法人が公正かつ適確な支援体制が徹底されるよう指導監督や研修の実施等を通じて住宅確保要配慮者の居住の安定確保に向けた取組を推進します。
1.北海道住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画
道では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るため、その目標数や必要となる施策、住宅確保要配慮者の対象範囲などを定めた計画を策定しました。
【住宅確保要配慮者の対象範囲】
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低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者その他の障がい者)、子どもを養育している者、 外国人、永年帰国した中国残留邦人等、児童虐待を受けた者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、ハンセン病療養所入所者等、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者等、保護観察対象者等、刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、困難な問題を抱える女性、生活困窮者、国土交通大臣が指定する災害の被災者、海外からの引揚者、新婚世帯、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童養護施設退所者、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)、UIJターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者 |
2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度
道では、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録業務を、平成29年10月25日より実施しています。(札幌市、函館市、旭川市の区域に所在する住宅はそれぞれの市が行っています。)
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅確保要配慮者の入居を受け入れる賃貸住宅として、規模や構造、設備等について一定の基準に適合し、都道府県(道)、政令市(札幌市)、中核市(函館市、旭川市)の登録を受けた住宅をいいます。
住宅の登録・検索・閲覧については、国が運用する「セーフティネット住宅情報提供システム」を利用することができます。なお登録簿の閲覧については北海道建設部住宅局建築指導課(札幌市中央区北3条西6丁目道庁9階)でも可能です。
(1)申請方法等について
・住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録(新規・変更)を受けようとする場合は、「セーフティネット住宅情報提供システムにより電子データで提出を行うことができます。(持参・郵送による場合は下記申請窓口に提出願います)
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セーフティネット住宅情報提供システム URL:http://safetynet-jutaku.mlit.go.jp |
【持参・郵送の場合】
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申請窓口 |
北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係 北海道札幌市中央区北3条西6丁目(本庁舎9階) 電話番号:011-204-5577 FAX番号:011-232-0147 |
・なお、住宅の所在が札幌市、函館市、旭川市の場合は、それぞれ各市の申請窓口にお問い合わせください。
【道以外のお問い合わせ先】
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札幌市 |
札幌市都市局市街地整備部住宅課 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所7階 電話番号:011-211-2807 |
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函館市 |
函館市都市建設部住宅課 函館市東雲町4番13号 電話番号:0138-21-3385 |
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旭川市
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旭川市建築部建築総務課 旭川市7条通10丁目 旭川市役所第2庁舎3階 電話番号:0166-25-9708 |
(2)提出書類について
【提出書類(新規登録の場合)】
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提出書類 |
注意事項 |
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1.申請書【別記第1号様式】 |
・国が運用するセーフティネット住宅情報提供システム(「情報提供システム」)に申請内容を入力し、申請書を提出すること |
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・登録を受けようとする者が法第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約 ・転貸借が行われている場合、建物所有者及び転貸人が法第11条第1項に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約 ・申請者の法定代理人が法第11条第1項第1号から第5号に掲げる欠格要件に該当しない者である旨の誓約 ・登録を受けようとする住宅の構造が、施行規則第12条第1号に規定する基準に適合するものである旨の誓約 |
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3.間取図 |
・住宅の規模及び設備概要を表示すること(不動産広告に使用できる程度のもの) |
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4.耐震基準に適合する旨の証明書(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手したものに限る) |
下記のいずれかの書類を添付すること ・耐震改修促進法に基づく建築士が行った耐震診断の結果についての報告書 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書 ・住宅瑕疵担保保険法に基づく保険契約が締結されていること ・その他住宅の耐震性に関する書類 |
【提出書類(登録事項等の変更の場合)】
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1.届出書【別記様式第2号】 |
・変更があった日から30日以内に提出すること ・国が運用する情報提供システムに届出内容を入力し、届出書を提出すること |
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2.誓約書、間取図、耐震基準に適合する旨の証明書 |
・変更があった書類を提出 |
【提出書類(登録事業の廃止の場合)】 正本1部、副本2部
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・廃止した日から30日以内に申請窓口に提出すること |
(3)登録基準について
・登録基準については、以下のとおりです。ただし書きに係る道の運用基準等もありますので、ご確認ください。
【登録基準の概要】
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規模の基準 |
・各戸の床面積が25平方メートル以上 ・道の運用基準により床面積が18平方メートル以上の規定を適用 ・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用 |
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構造及び設備の基準 |
・消防法の規定に違反していない ・建築基準法の規定に違反していない ・新耐震基準に適合している ・各戸に台所を備えたもの ※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 ・各戸に便所を備えたもの ・各戸に収納設備を備えたもの ※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 ・各戸に浴室又はシャワー室を備えたもの ※道の運用基準により各居住部分に備えることを要しない規定を適用 ・共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準を適用 |
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受入者の範囲の基準 |
・入居を受け入れる者の範囲等が入居を不当に制限しないものである |
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賃貸の条件に関する基準 |
・家賃が近傍同種家賃の額と均衡を失しないものであること |
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基本方針との整合 |
・基本方針等と整合が図られていること |
【道の運用基準】
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共同利用の台所の基準 |
・共同利用の台所設備が、原則、台所設備のない住戸のある階毎に備えられていること(入居者の円滑な移動が可能な場合を除く) ・共同利用の台所設備は、事業主等により適切に管理されていること ・台所設備のない住戸の半数以上が同時に利用できる共同利用の台所設備が備えられていること |
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共同利用の収納設備の基準 |
・共同利用の収納設備が、収納設備のない住戸別に利用しやすい位置に設けられ、かつ、入居者が自ら施錠管理できる構造であること ・共同利用の収納設備が、適切な高さに設けられる等、入居者の安全に配慮されたものであること |
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共同利用の浴室又はシャワー室の基準 |
・共同利用の浴室の洗い場又はシャワー室のシャワーの数の合計が、浴室又はシャワー室のない住戸概ね10戸につき1箇所以上備えられていること ・共同利用の浴室又はシャワー室が、原則、浴室又はシャワー室のない住戸のある階毎に備えられていること(入居者の円滑な移動が可能な場合を除く) ・共同利用の浴室又はシャワー室が、事業主等により適切に管理されてること |
【共同居住型賃貸住宅(シェアハウス)の基準】
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規模の基準 |
・共同居住型賃貸住宅の床面積が15A+10平方メートル以上 (A:2以上、共同居住型賃貸住宅の入居者) ・共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅の部分の入居者の定員を1人とする |
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構造及び設備の基準 |
・共同居住型賃貸住宅のうち、円滑入居賃貸住宅の部分の各専用部分の床面積は9平方メートル以上 ※収納設備の床面積を含み、台所、便所、洗面設備、浴室又はシャワー室、洗濯室又は洗濯場の床面積を除く) ・共用部分に次の設備が備えられていること(各専用部分に備えられている場合は不要) イ 居間 ロ 食堂 ハ 台所 ニ 便所 ホ 洗面設備 ヘ 浴室又はシャワー室 ト 洗濯室又は洗濯場(入居者が共同利用できるバルコニー等でも可) ・共同居住型賃貸住宅の入居者5人に1箇所の割合で上記ニからトの設備が備えられていること |
3.居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)
道では居住安定援助賃貸住宅事業(居住サポート住宅)の計画の認可を令和8年10月1日より実施しています。
居住サポート住宅とは、居住支援法人等(※)が大家と連携し、[1]日常の安否確認、[2]訪問等による見守り、[3]生活・心身の状況が不安定化したときの福祉サービスへのつなぎを行う住宅です。
※サポートを行う者は、社会福祉法人・NPO法人・管理会社等、居住支援法人以外でも可能
なお、居住サポート住宅の所在地が、市の区域の場合は当該市が計画を認定します。それ以外の区域の場合は北海道が計画を認定します
居住サポート住宅情報提供システムはこちら
福祉サービスへのつなぎ先リストのための公的相談機関の一覧
障がいにより福祉サービス等の支援を必要とする場合:障害福祉サービスに係るつなぎ先については、所在の町村役場障がい福祉所管課にてご相談ください。
※その他福祉サービスへのつなぎ先となる公的機関については、所在の町村役場福祉部局にてお問合せください。
4.住宅確保要配慮者居住支援法人の指定について
道では、住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする法人(住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」という))の指定事務等を、平成29年10月25日より実施しています。
居住支援法人とは、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。
居住支援法人に指定される法人
- NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・財団法人を含む)
- 社会福祉法人
- 居住支援を目的とする会社等
居住支援法人の行う業務
- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなど要配慮者への生活相談
- 賃貸人への賃貸住宅の供給の促進に関する情報提供
- 残置物処理等(モデル契約条項を活用して実施)
- 1~5に附帯する業務
※居住支援法人は必ずしもすべての業務を行わなければならないものではありません。
お問い合わせ・申請先
北海道建設部住宅局建築指導課普及推進係
札幌市中央区北3条西6丁目 道庁9階
電話番号:011-204-5577(内線29-471)
メールアドレス:kensetsu.kenshi2@pref.hokkaido.lg.jp
(迷惑メール防止のため@を半角に差し替えください)
指定を受けるとき
【北海道住宅確保要配慮者居住支援法人の指定等に関する基準】
指定の基準は以下のとおりです。
北海道住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する基準_(新) (DOCX 22.3KB)
【新規の指定】
新たに居住支援法人の指定を受けようとする場合は道へ連絡のうえ、申請書別紙、様式第4号、第6号を道へ提出し、事前相談を受けてください。
【指定審査】(正本1部、副本1部)
1.申請書
様式1_住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書 (DOCX 21.1KB)
様式1_住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書_別紙 (DOCX 25.7KB)
2.誓約書
3.定款
法第62条に規定する業務の実施に関することが記載されていること
4.登記事項証明書
申請日前3か月以内に取得したもの
5.申請日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表
6.申請に係る意思決定を証する書類
申請に係る意思の決定を証する議事録の謄本など
7.支援業務の実施に関する計画
8.役員の氏名及び略歴を記載した書類
様式5_役員の氏名及び略歴を記載した書類 (DOCX 22.4KB)
9.現に行っている支援業務の概要記載した書類
様式6-1支援活動の実績または現に行っている支援業務の概要を記載した書類 (DOCX 24.5KB)
10.道税 、消費税及び地方消費税の滞納がないことを証する書類
11.委任状(申請者の代わりに申請手続きを行う場合のみ)
12.申請にあたり市町村居住支援協議会の推薦を受ける場合は下記の様式を添付すること
なお、居住支援協議会または市町村長に対し上記の推薦を依頼する場合は以下の様式によること
【業務規程の認可】
支援業務として家賃債務保証業務または残置物処理等業務を行う場合は業務規程の認可が必要です。
認可を受けた業務規程によらず当該業務を行った場合、指定の取消しの対象となります。
1.申請書
様式1-2_住宅確保要配慮者居住支援法人変更認可申請書 (DOCX 28.1KB)
2.業務規程(任意様式)
※残置物処理等業務に係る業務規程は「残置物処理等業務規程の作成・認可の手引き」を確認のうえ、作成してください。国土交通省HP
【債務保証業務のうち、債務の保証の決定以外の業務を委託する場合】
家賃債務保証業務については、債務保証の決定以外の業務の全部または一部を金融機関その他の者に委託することができます。
委託には知事の認可が必要です。
1.申請書
様式12_債務保証業務委託に係る認可申請書 (DOCX 21.5KB)
2.委託契約書の写し
指定を受けたあと
居住支援法人は、
- 毎年度支援業務に係る事業計画及び収支予算書を作成し、知事の認可を受けなければなりません。
- なお、指定を受けた日の属する事業年度にあたっては、指定後遅滞なく、知事の認可を受けなければなりません。
- 事業計画の認可を受けたときは、当該認可に係る事業計画に記載された事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公示しなければなりません。
- 毎年事業年度、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3か月以内に知事に提出しなければなりません。
- 指定された事項を変更しようとする場合は変更の認可または変更の届出が必要です。
これらの提出がない場合は、指導や処分の対象となります。
道指定の居住支援法人は北海道居住支援協議会の構成員となりますので、協議会に出席していただきます。
【区分経理について】
次の業務を行う場合は、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければなりません。
- 家賃債務保証業務及びこれに附帯する業務
- 残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
- 1、2に掲げる業務以外の業務
【帳簿の備え付けについて】
住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合は、次に掲げる内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。
- 当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
- 支援業務を行った年月日
- 支援業務の内容
- 支援業務の対価及び提供の条件に関する事項
家賃債務保証業務または、残置物処理業務を行う者についても国土交通省令・厚生労働省令で定める内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。
【書類の保存】
家賃債務保証業務または、残置物処理業務を行う者については国土交通省令・厚生労働省令で定める書類を保存しなければなりません。
支援業務に係る事業計画の認可
居住支援法人は、毎年度支援業務に係る収支予算計画を提出し知事に認可を受けなければなりません。
指定を受けた事業年度については、指定後、すみやかに事業計画の認可を受けなければなりません。
認可を受けたときは、認可に係る事業計画書に記載された事項をインターネット等を利用し公表しなければなりません
【期限】毎年度事業年度開始前
1.申請書
2.支援業務に関する事業計画を記載した書類(任意様式)
事業計画には、以下の内容は必ず記載してください。
(1)支援業務の概要及び実施の方法に関する事項
(2)地方公共団体並びに住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に資する活動を行う者及び住宅確保要配慮者の福祉に関する活動を行う者との連携に関する事項
(3)支援業務に係る人材の確保及び資質の向上に関する事項
(4)(1)の支援業務の概要及び実施の方法に関する事項は、住宅確保要配慮者から対価を得て支援業務を行う場合においては、支援業務の内容、対価及び提供の条件に関する事項
3.収支予算に関する書類(任意様式)
事業報告書及び収支決算書
居住支援法人は、毎事業年度経過後、事業報告書及び収支決算書を作成し、知事に提出しなければなりません。
【期限】
事業年度経過後3か月以内
1.提出文(参考)
(参考)事業報告書及び収支決算書の提出について(鑑) (DOCX 21.4KB)
2.当該事業年度の実施結果を記載した書面(任意様式)
3.当該事業年度の収支決算書(任意様式)
4.財産目録
5.貸借対照表
指定事項の変更
【変更認可申請】
指定後、新たに家賃債務保証業務又は残置物等処理業務を行う場合は、認可が必要です。
1.申請書
様式1-2_住宅確保要配慮者居住支援法人変更認可申請書 (DOCX 28.1KB)
2.業務規程
業務規程は別途認可が必要です。「指定を受けるとき」をご参照ください。
【変更届出】
次の内容を変更しようとするときは、変更する日の二週間前までに届出が必要になります。
- 支援業務の種別(債務保証業務及び残置物処理等業務を除く)
- 名称または商号
- 主たる事務所または営業所その他支援業務を行う事務所または営業所の名称及び所在地
- 役員の氏名
- 支援業務に関する問合せを受けるための連絡先
届出書
様式2_住宅確保要配慮者居住支援法人に係る指定事項変更届出書 (DOCX 23.4KB)
変更に係る添付書類は以下のとおりです。
| 変更事項 | 添付書類 |
| 支援業務の種別 |
様式3 援業務の実施に関する計画 (別途、認可申請必要) 定款 申請にかかる意思の決定を証する議事録 |
| 名称または商号 | 登記簿謄本 |
| 所在地 | 登記簿謄本 |
| 役員の氏名 |
様式第5号 役員の締め及び略歴を記載した書類 等式第3号 誓約書 登記簿謄本 |
※各種様式につきましては、「指定を受けるとき」をご参照ください。
指定の解除
居住支援法人指定解除を行う場合は、以下の書類を提出してください。
5.北海道居住支援協議会
道では、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置の協議や情報共有等を行う組織として、関係機関・団体等とともに「北海道居住支援協議会」を設立・運営しています。
居住支援法人部会
北海道居住支援協議会設置要綱第6条第3項により、居住支援法人同士及び関係機関との連携を強化し、支援業務の質を向上させることを目的に居住支援法人部会を協議会内部に設置しました。
