道営住宅への同性カップルの入居申込みについて(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの要件の拡大)

道営住宅における同性カップルの入居について

 令和6年3月に最高裁判所において犯罪被害者当の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「犯給法」という。)に関し、「犯罪被害者と同性の者は、同法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情の者」に該当し得る」との解釈を示す判決が出されました。
 これを踏まえ、国土交通省より住宅関係法令において犯給法第5条第1項の「事実上婚姻関係と同様の事情の者」と同様の文言を用いた規定についても、各条項の規定の趣旨を鑑みた上で、「事実上婚姻関係と同様の事情の者」には同性パートナーを含むと解する技術的助言がありました。
 道営住宅では、今まで同性カップルの入居については、道営住宅の所在する一部市町のみ応募できることとしていましたが、上記の内容を踏まえ、令和7年8月1日以降の道営住宅の公募においては、同性カップルであっても「事実上婚姻関係と同様の事情の者」として取り扱うよう要件を拡大し、すべての道営住宅で同性カップルの入居申込みが可能となります。

道営住宅の申込みの手続きについて

 道営住宅への申込みについては、こちらをご確認ください。

申込みの際に必要な書類

 道営住宅のお申し込みの際に必要な書類については、次のとおりです。

事実上婚姻関係と同様の事情にあることを確認できる書面

  ア 住民票(世帯全員のもの)

  イ 官公庁が発行するパートナーシップ関係であることを証明する書類で、
    パートナーシップ関係であることを確認できる書面

  ウ 上記イに該当しない同性カップルであって、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、
    次のとおり
   (ア)双方に配偶者がいないことを証する書面(戸籍謄本または戸籍抄本)
   (イ)道が定める様式1(申出書)

  エ その他、総合振興局長等が必要と認める書面

 

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