就労選択支援とは
令和7年(2025年)10月から始まった、新しい障害福祉サービスで、障がいのある方が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービスです。
【道内の就労選択支援事業所】
道内の就労選択支援事業所は、下記ページの「障害福祉サービス事業所等一覧」からご確認いただけます。
1.対象者
○就労経験が無く、新たに就労継続支援B型を利用する意向のある方
○特別支援学校等に在学中の方
| サービス類型 | 左記のサービスを新たに利用する意向がある障がい者 | 左記のサービスを現状利用しており、支給決定の更新の意向がある障がい者 |
|---|---|---|
| 就労継続支援B型・現行の就労アセスメント対象者(下記以外の者) | 原則「就労選択支援」を利用 | 希望に応じて「就労選択支援」を利用 |
| 就労継続支援B型 ・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ・就労経験ありの者(就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者 | 希望に応じて「就労選択支援」を利用 | 希望に応じて「就労選択支援」を利用 |
| 就労継続支援A型 | 令和9年4月から原則「就労選択支援」を利用 | 希望に応じて「就労選択支援」を利用 |
| 就労移行支援 | 希望に応じて「就労選択支援」を利用 | 令和9年4月から原則「就労選択支援」を利用 ※標準利用期間を超えて更新を希望する者 |
2.指定基準
就労選択支援事業所の指定基準等については、下記のページをご確認いただくとともに、詳細については事業所所在地を管轄する総合振興局等へお問い合わせ願います。
3.就労選択支援員について
就労選択支援事業所は、国が実施する養成研修を修了した「就労選択支援員」を配置する必要があります。
ただし、令和9年度末までは、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」が実施する基礎的研修(以下、「基礎的研修」という。)
または、以下に記載する「基礎的研修と同等以上の研修」の修了者も養成研修修了者とみなすとされております。
2.「基礎的研修と同等以上の研修」
・就業支援基礎研修(就労支援員対応型)※令和6年度を最後に研修は終了しております。
・相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)※道内では実施されておりません。
4.就労選択支援員養成研修について
○就労選択支援員養成研修の受講要件は上記の基礎的研修を修了していること、または以下に記載する「障害者の就労支援分野の勤務実績」を通算5年以上有していること、とされております。
●「障害者の就労支援分野の勤務実績」(通算5年以上必須)
・就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所における管理者、サービス管理責任者、就業指導員、生活支援員、就労支援員及び就労定着支援員
・障害者就業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在席型を除く。)
・障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、職業支援担当者
・障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就職支援責任者、訓練担当者
・令和9年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員として勤務した実績
【研修日程・申込方法・問い合わせ先など】
5.厚生労働省の通知・マニュアル等について
6.就労選択支援のリーフレットについて
道において就労選択支援に関するリーフレットのひな型を作成しましたので、ご利用者やそのご家族への制度説明の際にご活用ください。
7.「就労選択支援に関する研修会」資料について
令和7年12月に道が開催しました研修資料となりますので、参考としてご活用ください。
8.Q&A
~現在、準備中になります~
