障がい者企業認証制度について

障がい者就労支援企業認証制度

認証マーク

認証マーク(認証の基準に応じて、☆の数で表示) 使用基準により使用できます

企業のみなさんとともに「働く障がい者の応援の輪」の広がりを目指して

 働く障がい者を応援する「障がい者就労支援企業」を募集しています!

 道では、障がい者の多数雇用や障害者就労施設等への製品や作業の発注など、障がい者の就労支援に積極的に取り組む企業等を「障がい者就労支援企業」として、知事が認証します。
 認証を受けると、道の低利融資制度の融資対象となるなどのメリットがあります!
 こうした企業の取組をきちんと評価するとともに、道民の皆さんに広く紹介することにより、道内における障がい者の就労支援の「輪」を広げていきます。 

障がい者就労支援企業認証一覧

R6.2 新規登録

登録認証企業(8ポイント以上)

制度の概要

 民間企業等による障がい者の就労支援の取組について、一定の基準によりポイント評価(認証ポイント)し、「障がい者就労支援企業」として認証する制度です。
 認証企業は、認証ポイントに応じて道の低利融資制度の融資対象となるなどの優遇措置が受けられます。

認証のメリット

「働く障がい者の応援」という社会貢献をアピールできます。

◆認証書交付
◆認証マークの使用
 店頭掲示、名刺・会社パンフレット等の各種印刷・広告物、製品等に掲載できます。
◆道庁ホームページで障がい者就労支援の輪を広げる取組「アクション」の参加者として積極的にPRします。
◆委託業務等に係る総合評価競争入札制度におけるポイント評価
 ※詳細は「委託業務等に係る総合評価競争入札制度」のページをご覧ください。
◆北海道働き方改革推進企業認定制度におけるポイント評価(※R3.4.1から)
 ※詳細は「北海道働き方改革推進企業認定制度」のページをご覧ください。
 ※「働き方改革推進企業認定制度」の認定企業は「北海道建設工事等競争入札参加資格審査」の加点対象
◆中小企業総合振興資金のステップアップ貸付の対象
 ※詳細は経済部地域経済局中小企業課の「北海道の中小企業向け融資制度」のページをご覧ください。
 ※金融機関の審査の結果によっては、融資を受けられない可能性があります。
◆随意契約の配慮
 道の機関における随意契約や指名競争入札の指名の際にも配慮されます。

応募資格・要件

● 資格:道内に事業所を有する企業又は協同組合で、障がい者雇用率が法定雇用率以上であること。
 ※ 取締役、理事等の役員については、雇用保険の一般被保険者又は高年齢継続被保険者に該当する場合のみ算定の対象となります。
● 要件:障がい者の就労支援について、道が定めた一定基準〔認証基準〕以上の取組であること。

【認定基準】

認定基準
取組・基準認証ポイント
1.障がい者雇用率(障害者雇用率:2.9%以上)1~4
2.就労系障害福祉サービス事業所の販路拡大(無償による販売スペースの提供、無償によるインターネット販売)1
3.就労系障害福祉サービス事業所への優先発注(年間発注50万円以上)1~3
4.障がい者の職場実習(常時受け入れ)1
5.障がい者の職場定着(平均雇用継続期間1年6ヶ月以上)1~2
6.その他(就労に特に寄与すると認められる取組)1~2

申請・手続方法・様式

※ 各取組に応じて、申請書類及び添付書類が異なっておりますので、留意ください。 
【申請書類送付先】
 申請についてのお問い合わせ先
〒060-0002
札幌市中央区北2条西7丁目1
社会福祉法人北海道社会福祉協議会 北海道障がい者就労支援センター 宛
Tel.011-241-3982

1.障がい者雇用率(共通申請書類)

【内容】障がい者雇用率(就労継続支援A型事業所の場合は、重度障がい者雇用率)が一定以上の場合
【申請書類】障がい者就労支援企業認証申請書(別記様式1号)又は、認証更新申請書(別記様式4号)
      障がい者雇用関係・障がい者雇用状況計算書(別記様式1号別紙①-1、①-2)
【参考資料】除外率設定業種及び除外一覧表
【添付書類】◆企業、事業概要を記載した書類(会社案内パンフレット等)
      ◆「障害者雇用状況報告書」の写し(※常用労働者数45.5人以上の事業所の場合)(障害者の雇用の促進に関する       法律(雇用促進法)」に基づき、常用労働者数が45.5人以上の事業主が毎年1回(6月1日現在の内容)、ハローワークへ提出するもの。)
      ◆その他障がい者の雇用人数が確認できる書類
〈例〉○障害者手帳の写し + ○次の資料のいずれか 
                ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
                ・雇用契約書の写し
                ・労働者名簿の写し
                ・賃金台帳の写し

以下2~6は、該当する取組がある場合に提出してください。

2.障害者就労施設等の製品等の販路拡大

【内容】
 就労系障害福祉サービス事業所で作る商品販売のために、販売スペースの提供等での協力を行っている場合
【 申請書類 】
  就労系障害福祉サービス事業所の製品等販路拡大関係(販売スペース)別紙②-1
【 添付書類】
 ◆ 無償による販売スペース提供が確認できる書類
 〈例〉販売コーナー等の写真、契約書、覚書の写し

3.就労系障害福祉サービス事業所への優先発注

【 内容】
 就労系障害福祉サービス事業所で作る商品を優先的に発注している場合
【 申請書類】
 就労系障害福祉サービス事業所への優先発注関係(別紙③)
【 添付書類 】
 ◆就労系障害福祉サービス事業所への発注額が確認できる書類
 〈例〉○契約書、納品書、請求書、領収書の写し

4.障がい者の職場実習受入

【 内容】
 障がい者の職場実習を積極的に受け入れている場合
【 申請書類 】
  障がい者職場実習関係(別紙④)
【 添付書類 】
 ◆ 障がい者の職場実習受入人数が確認できる書類
 〈例〉委託契約書、覚書の写し、障がい者手帳の写し

5.障がい者の職場定着

【 内容 】
 障がい者の雇用を継続的に行っている場合
【 申請書類】
 障がい者雇用継続関係(別紙⑤)
【 添付書類】
 ◆ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書又は雇用契約書の写し

6.その他 障がい者の就労支援に特に寄与すると認められる取組

【 内容】
 上記1~5以外の取組を行っている場合
【 申請書類】
  その他の取組関係(別紙⑥)
  就労系障害福祉サービス事業所の製品等販路拡大関係(ネット販売)
  ジョブコーチ配置関係
  団体や企業への優先発注関係
【 添付書類】
 ◆具体的な取組内容の説明及び取組が確認できる書類
  ※北海道障がい者就労支援推進委員会に諮った上で、対象の適否を判断

7.認証の有効期間及び変更手続きについて

◆認証の有効期間は3年間です。認証の更新には、有効期間満了日までの更新申請が必要です。
◆変更申請書をする際は、各項目の必要書類の添付が必要です。
◆名称、代表者又は主たる事務所の所在地の変更に係る届け出は、変更後2週間以内に、変更届出書の迸出が必要です。

要綱・認証マーク使用について

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お問い合わせ

保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課 社会参加係(就労支援)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5278
Fax:
011-232-4068
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