指定医(指定難病・小児慢性特定疾病)の申請について
国の社会保障制度改革の一環として、「難病」及び「小児慢性特定疾病」に係る「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成26年5月に制定され、新制度(平成27年1月1日施行)では臨床調査個人票(難病の診断書)又は医療意見書(小児慢性特定疾病の診断書)を記載するためには、指定医の指定を受ける必要があります。
現在、受診されている特定疾患患者及び小児慢性特定疾患児童の方が平成27年1月1日以降も引き続き、医療費の助成を受けられるよう、指定医の申請について、手続きをされるようお願いいたします。
【平成30年4月より】
北海道が所管している難病法に基づく特定医療費の支給等の事務が、平成30年4月1日より、札幌市に移管(権限移譲)することとなりました。
これに伴い、難病法に基づく指定医の指定(主たる勤務先が札幌市の医師)についても、札幌市へ移管されるため、平成30年4月以降の届出等は、札幌市へ手続きをお願いいたします。
指定医一覧(指定難病・小児慢性特定疾病) 難病指定医台帳 (XLSX)(令和6年8月末現在) 小児慢性特定疾患指定医台帳 (XLSX)(令和6年8月末現在) ※主たる勤務先が札幌市の指定医の一覧については、札幌市保健所HPでご確認ください。 |
1.関係通知
・指定医の指定に係る事務取扱要領(難病) (PDF 243KB)
・指定医(小慢指定医)に係る事務取扱要領 (PDF 192KB)
2.更新や変更などの手続き「よくあるお問い合わせについて」
・難病指定医・協力難病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 149KB)
・小児慢性特定疾病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 166KB)
3.指定通知等について
指定後、主たる勤務先の医療機関あて指定通知書を送付いたします。
指定した内容について、氏名及び主たる勤務先の医療機関名等を北海道のホームページ等で公表します。
オンライン研修
難病指定医研修 ・主たる勤務先の医療機関が道内(札幌市を除く。)に所在する方が対象となります。 なお、オンライン研修を受講するためには、事前に北海道に対し、受講申請をする必要があります。 受講申請はこちら※後日、登録したメールアドレスに利用者登録用URLをご連絡します。 【ユーザー情報の登録をお済みの方】 オンライン研修サイトはこちら ※オンラインサービス使い方ガイド P1~P7 (PDF 1.82MB) 【研修受講から指定医申請までの流れ】 1.受講申請 2.道から利用者登録用URLを連絡 3.ユーザー情報の登録 4.オンライン研修サイトの講義の受講及びテストの実施 ※研修は2種類あります。(申請する指定医資格の研修を受講してください) 《難病指定医向けオンライン研修》 新規・更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格 《協力難病指定医向けオンライン研修》 更新申請時における臨床調査個人票を作成できる資格 5.修了証を印刷 6.修了証と指定医申請に必要な書類(下表の申請書類をご参照ください)を併せて、道庁等 へ提出 |
小児慢性特定疾病指定医研修 ・主たる勤務先の医療機関が道内に所在する方が対象です。 ・主たる勤務先の医療機関が札幌市内の場合は、申請先実施主体は「札幌市」を選択してください。旭川市内の場合は「旭川市」を選択してください。函館市内の場合は「函館市」を選択してください。それ以外の場合は、「北海道」を選択してください。 ※オンライン研修サイトはこちら 【研修受講から指定医申請までの流れ】 1.研修サイトで新規登録 2.オンライン研修サイトの講義の受講及びテストの実施 3.修了証を印刷 4.修了証と指定医申請に必要な書類(下表の申請書類をご参照ください)を併せて、道庁等 へ提出 |
指定医
指定難病及び小児慢性特定疾病の支給認定の申請に添付する診断書(臨床調査個人票)は「指定医」が作成します。
また、指定を受けてから5年ごとの更新手続きを要します。
指定難病 | 小児慢性特定疾病 | |
指定要件 |
1.難病指定医 (新規及び更新申請に係る診断書の作成が可能) 診断又は治療に5年以上従事した医師のうち次のいずれかの要件を満たした者。 ○「専門医」の資格を有する者 ○都道府県知事等が行う研修を修了した者。 2.協力難病指定医 (更新申請に係る診断書のみ作成が可能) 診断又は治療に5年以上従事した医師のうち、更新申請に係る診断書の作成に必要な知識・技能を有する者であり、都道府県知事等が行う研修を修了した者。 |
小児慢性特定疾病指定医 診断又は治療に5年以上従事した医師のうち次のいずれかの要件を満たした者。 ○「専門医」の資格を有する者 ○都道府県知事等が行う研修を修了した者。 |
※経過的特例(指定医番号に「P」がある方) 平成29年3月31日までの間に限り、診断又は治療に5年以上従事した医師であって、指定難病(小児慢性特定疾病の場合は小児慢性特定疾病)の診断又は治療の従事経験者を難病指定医(小児慢性特定疾病の場合は指定医)に指定することが可能でしたが、本経過的特例が平成29年3月31日をもって修了しました。 今後は、専門医の資格を有していない場合、指定医研修を受講していなければ指定申請できませんのでご注意ください。 ※経過的特例の適用期間中に指定医になった方で、指定医研修を一度も受講していない方は、研修受講後に改めて新規の指定申請をしていただく必要があります。 |
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申請書類 |
【新規に申請する場合】 ○指定医指定申請書 (XLSX 21.2KB) (記載例) (PDF 104KB) ※5年以上の実務経験を確認できる任意様式も可 ○医師免許の写し 〈難病指定医の場合〉 ○専門医に認定されていることを証明する書類又は難病指定医の研修修了を証明する書類 〈協力難病指定医の場合〉 ○協力難病指定医の研修修了を証明する書類 ※札幌市から転入の手続きにおいて、「前自治体で指定を受けた指定通知書」を「申請書」に添付する場合、その他の書類を省略することができます。有効期間は前自治体が指定した残期間です。 |
【新規に申請する場合】 ○小児慢性特定疾病指定医指定申請書 (XLSX 21.2KB) (記載例(小)) (PDF 104KB) ※5年以上の実務経験を確認できる任意様式も可 ○医師免許証の写し ○専門医に認定されていることを証明する書類又は小児慢性特定疾病指定医の研修修了を証明する書類(写し可) ※札幌市・旭川市・函館市からの転入の手続きにおいて、「前自治体で指定を受けた指定通知書」を「申請書」に添付する場合、その他の書類を省略することができます。有効期間は全自治体が指定した残期間です。 |
各種届出 |
【申請事項に変更があった場合】 ※札幌市・道外に転出する場合は道には辞退届を提出し、転出先の自治体へ新規申請を行ってください。 【更新する場合】 【指定を辞退する場合】 |
【申請事項に変更があった場合】 ※札幌市・旭川市・函館市・道外に転出する場合は道には辞退届を提出し、転出先の自治体へ新規申請を行ってください。 【更新する場合】 【指定を辞退する場合】 |
申請書提出先 |
〈診断書(医療意見書)の作成を行う医療機関の所在地〉 提出先の行政機関【注意】それぞれで提出先が異なります! |
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札幌市保健所 ※平成30年4月以降、札幌市内の医療機関を主たる勤務先としている指定医については、札幌市長が指定します。申請方法等については、札幌市保健所HPをご確認ください。 |
〈札幌市・旭川市・函館市〉 医療機関の所在地を管轄する各市保健所 ※申請方法は、各市へお問い合わせください。 |
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〈札幌市以外の市町村〉 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 |
〈上記以外の市町村〉 北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 |
【指定医の更新について】
指定医の有効期間終了に伴う更新につきましては、資料をご確認ください。様式につきましては、次
の「各申請書」をダウンロードの上、ご使用ください。
・難病指定医・協力難病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 149KB)
・小児慢性特定疾病指定医に指定された医師の皆様へ (PDF 166KB)
(各申請書)
○指定難病
指定医指定更新申請書(指定難病) (XLSX 17.9KB)
○小児慢性特定疾病
次期「難病・小慢データベース」を介した臨床調査個人票・医療意見書のオンライン登録について
指定難病及び小児慢性特定疾病に係る診断書(指定難病は「臨床調査個人票」、小児慢性特定疾病は「医療意見書」)については、インターネットに接続されているPC端末から作成・登録が可能となる予定です。
詳しくは、こちらをご参照ください。
指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成制度に係る指定医療機関について
国の社会保障制度改革の一環として、「難病」及び「小児慢性特定疾病」に係る「難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)」及び「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成26年5月に制定され、新制度(平成27年1月1日施行)では指定医療機関の指定申請が必要になります。
特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病児童の方が医療費の助成を受けられるよう指定医療機関の申請について、手続きをされるようお願いいたします。
詳しくは、こちらをご参照ください。
申請に関するお問合せ先・送付先(札幌市、旭川市、函館市、小樽市以外にお住まいの方)
北海道保健福祉部健康安全局地域保健課難病対策係
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 電話番号:011-206-6028 、011-206-6026 |