結核について

世界結核デー

 3月24日は「世界結核デー」です。

「世界結核デー」は、1882年3月24日、ロベルト・コッホ博士が結核菌の発見を学会に発表した日を記念し、世界の結核根絶への誓いを新たにするため、WHOにより1997年の世界保健総会で決められました。
結核は、その症状が風邪に似ていることなどから病気の発見が遅れ、学校や職場で集団感染を引き起こすこともあります。
結核は、人から人へうつる病気ですが、早期に発見して治療すれば人にうつす可能性も少なくなり、治療も短期間で済みます。
せきや発熱が2週間以上続くなどの症状がみられたら、早めに医療機関で受診するとともに、他の人に感染させないためにも、職場、学校などの健康診断を必ず受けるようにしましょう。

結核・呼吸器感染症予防週間

 9月24日から9月30日は結核・呼吸器感染症予防週間です。

 例年9月24日から9月30日を「結核予防週間」に定め、厚生労働省や公益財団法人結核予防会などを主催として、全国で実施していましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症を経験し、人々の注意が呼吸器感染症に広がったことにより、結核予防週間の対象を1つに絞らず、結核と同じ呼吸器感染症も網羅することを目指し、令和6年度から『結核・呼吸器感染症予防週間』になりました。

 呼吸器感染症に罹患する背景は様々であり、誰にでもかかる可能性があります。
 「適度な運動、十分な睡眠、バランスのとれた食事」といった健康的な生活が予防に繋がり、
 「手洗い、咳エチケット、換気、環境に応じたマスクの適切な着用」も重要な対策になります。 

 結核は克服された過去の病気と思われがちですが、今でも多くの人が新たな結核患者として医療機関より届出されています。
結核は、人から人へうつる病気ですが、早期に発見して治療すれば人にうつす可能性も少なくなり、治療も短期間で済みます。
職場・学校などの定期健康診断を必ず受けましょう。
 また、せきや発熱が2週間以上続くなどの症状がみられたら、早めに医療機関で受診しましょう。

複十字シール募金運動にご協力ください

 公益財団法人結核予防会によるこの運動は、結核を中心とした胸の病気をなくして、健康で明るい社会をつくるため、結核や肺がん・COPD(慢性閉塞性肺疾患)などの胸の病気の普及啓発、全国の結核予防団体の事業支援、開発途上国の結核対策支援、結核等の調査研究の活動を行うため、結核対策の事業資金を集めることを目的としており、結核を地球規模で克服していくため、約80カ国で展開されている世界的なボランティア活動です。 

 世界から結核を根絶させるためにも皆さんのご協力をお願いします。

複十字シール運動についてのお問い合わせ先

 公益財団法人北海道結核予防会:電話011-700-1336まで

結核指定医療機関の指定及び届出に係る様式

 指定などの届出に関する詳細や相談については、医療機関の所在地を所管する道立保健所にお問い合わせください。

 ※ 札幌市・旭川市・函館市・小樽市に医療機関が所在する場合、各市の保健所にお問い合わせください。

1 結核指定医療機関の指定を受けることができる医療機関

  ○ 病院  診療所

  ○ 歯科医院

  ○ 薬局

2 必要書類

 (1) 指定を受ける場合

   ア 保険医療機関コードが明記されている書類

   イ 結核指定医療機関同意書 別記第2-3号様式(結核同意書) (DOC 28.5KB) 

   ウ その他必要書類  
 

 (2) 指定事項を変更する場合    

   ア 結核指定医療機関指定書

   イ 結核指定医療機関変更届 別記第5号様式(変更届) (DOC 27.5KB) 

 
 (3) 指定を辞退する場合

    指定を辞退する場合は、辞退する日の30日前までに届出をしてください。

   ア 結核指定医療機関指定書

   イ 結核指定医療機関辞退届 別記第4-2号様式(結核辞退届) (DOC 27.5KB) 


※ 指定などの届出に関する詳細や相談については、下記取扱要領を確認のうえ、医療機関の所在地を所管する

  道立保健所にお問い合わせください。

 

   感染症指定医療機関及び結核指定医療機関指定等事務取扱要領 (PDF 73.9KB)

     北海道の結核患者入院施設一覧 (PDF 98.4KB)

 

 

結核患者発生に伴う医師等からの届出に係る様式

1 患者発生届
    結核患者を診断した医師は、感染症法第12条に基づき、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならないことになっています。
    届出基準    届出様式(結核発生届) (DOC 62.5KB)  

 

2 入退院結核患者届
    病院の管理者は、結核患者が入院又は退院した時は、感染症法第53条の11に基づき、7日以内に最寄りの保健所長に届け出なければならないことになっています。
   
届出様式 (PDF 92.7KB)

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