令和5年秋以降の新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

概要

令和5年9月15日付けで厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例について、令和5年10月1日以降の取扱いが示されました。

◎院内トリアージ実施料

・道から外来対応医療機関としての指定を受け、受入患者をかかりつけ患者に限定しない医療機関で、院内感染対策を講じた上で診療した場合 

  9月まで:300点→10月以降:147点

上記の両方の条件を満たさない医療機関で、院内感染対策を講じた上で診療した場合は、B000(特定疾患療養管理料)の2に規定する 

  9月まで:147点→10月以降:50点

◎入院調整に係る特例

・新型コロナウイルス感染症患者について、入院調整を行った上で、入院先の医療機関に対し診療情報を示す文書を添えて患者の紹介を行い、診療情報提供料を算定する場合、療養情報提供加算に相当する点数を算定できる。

  9月まで:950点/回→10月以降:100点/回 

詳細は、国通知文を参照してください。

外来対応医療機関の指定について

外来対応医療機関の指定を受けたい場合は、次のリンク先のページから受け付けています。

引用元の国通知

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