みなし重点医療機関の取扱いについて
院内感染が発生した際、病棟全体や一部をゾーニングして新型コロナ感染症患者の継続的な入院対応があった場合に、事前協議資料の提出・審査を行ったうえで、道が認める範囲で重点医療機関とみなし、感染症病床確保促進事業(病床確保料の補助金)の対象とすることができます。
年度末に向けて事前協議提出期限が段階的に設定されますので、下記資料を参照するとともに、所管の保健所にご相談ください。
みなし重点医療機関の取扱いに関する資料
感染症病床確保促進事業補助要綱等
感染症病床確保促進事業の補助要綱等についてはこちらを参照ください。