新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業(本事業は令和5年度までに全て終了しました)
補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額について
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業に係る補助金の交付を受けた事業者は、消費税及び地方消費税の確定申告により、この補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合、返還の有無に関わらず道に報告が必要です。
対象となる補助事業
事業名 | |
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① | 感染症病床確保促進事業費 |
② | 新型コロナウイルス感染症医療従事者宿泊支援事業 |
③ | 感染症医療提供体制整備事業費(新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業費) |
④ | 感染症医療提供体制整備事業費(外来対応医療機関設備整備事業費 ※旧:発熱者等診療・検査医療機関等設備整備事業) |
⑤ | 感染症医療提供体制整備事業費(新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等設備整備事業費) |
⑥ | 外来対応医療機関確保事業費 |
⑦ | 感染疑い患者受入医療機関設備整備事業費 |
⑧ | 感染症検査機関等設備整備費 |
⑨ | 発熱者等診療・検査医療機関勤務環境改善支援(令和3年度実施) |
⑩ | 医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業(令和2年度実施) |
⑪ | 介護及び障がい福祉サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業(令和2年度実施) |
⑫ | 北海道新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金(令和2年度実施) |
報告様式
提出先
郵便番号 060-8588
住 所 札幌市中央区北3条西6丁目
宛 先 北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課(企画調整係)
財産処分
補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した単価30万円(市町村の場合は50万円)以上の財産を、処分制限期間に補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊す(廃棄する)こと等を行うに当たっては、知事及び厚生労働大臣の事前承認を受ける必要があります。財産処分をご検討の場合は、事前に下記「道へのお問い合わせ先」までご連絡ください。
厚生労働省へのお問い合わせ先
医療関係(厚生労働省医政局)
0120-786-577(受付時間は平日9:30~18:00、土日祝日を除く)
介護関係(厚生労働省老健局)
03-3595-3535(受付時間は平日9:30~18:15)
障がい福祉サービス関係(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部)
03-3595-3535(受付時間は平日9:30~18:15)
道へのお問い合わせ先
(新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金事業に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額及び財産処分に関すること)
011-206-0409(平日 8時45分 ~ 17時30分)
mail:covid.koufukin#pref.hokkaido.lg.jp ※メール送信は、#を@に変更してください。