発熱者等診療に係る診療報酬上の加算(外来感染対策向上加算、感染対策向上加算3)について

令和4年度診療報酬改定により、発熱者等の外来診療に係る加算が新設されたほか、入院に係る感染対策向上加算が改められました。詳細は下記のファイルを参照ください。

外来感染対策向上加算

算定要件

患者1人の外来診療につき月1回に限り算定

主な施設基準

(1)専任の院内感染管理者が配置されていること。

(2)少なくとも年2回程度 、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること 。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年1回参加していること 。

(3)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについて自治体のホームページにより公開していること。

感染対策向上加算3

算定要件

入院初日+入院期間が90 日を超える毎に1回

主な施設基準

(1)専任の常勤医師等からなる感染制御チームを設置。

(2)少なくとも年4回程度 、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること 。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関又は地域の医師会が主催する新興感染症の発生等を想定した訓練について、少なくとも年1回参加していること 。

(3)新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて発熱患者の外来診療等を実施する体制を有し、そのことについて自治体のホームページにより公開していること 。

国通知から抜粋

疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日付け厚生労働省通知)

医科診療報酬点数表関係

【外来感染対策向上加算、感染対策向上加算】

問11
 外来感染対策向上加算及び区分番号「A234-2」感染対策向上加算の施設基準において、「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて(中略)診療等を実施する体制を有し、そのことを自治体のホームページにより公開していること」とされているが、

 (1)「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制」等を有する保険医療機関について、現時点では新型コロナウイルス感染症に係る重点医療機関、協力医療機関及び診療・検査医療機関が該当することとされているが、自治体のホームページにおいて、それぞれどのような情報を公開する必要があるか。

 (2)診療の体制を有しているにもかかわらず、自治体のホームページの更新がなされていない等の理由により、当該要件が満たせない場合について、どのように考えればよいか。

 

【答】それぞれ以下のとおり。

 (1)重点医療機関及び協力医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地及び確保病床数を、診療・検査医療機関については、少なくとも保険医療機関の名称、所在地、電話番号及び診療・検査医療機関として対応可能な日時を公開する必要がある。

 (2)自治体のホームページにおいて公開されるまでの間、当該保険医療機関のホームページ等において公開していることをもって、当該要件を満たしているものとして差し支えない。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(令和5年4月17日付け厚生労働省通知)

問5
 区分番号「A000」初診料の注11 及び区分番号「A001」再診料の注15 に規定する外来感染対策向上加算(以下単に「外来感染対策向上加算」という。)並びに区分番号「A234-2」の「3」感染対策向上加算3の施設基準における「新興感染症の発生時等に、都道府県等の要請を受けて・・・発熱患者の診療等を実施する体制」について、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の類型変更後において、どのように考えたらよいか。

【答】
 現時点では、外来対応医療機関(「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年3月17 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の2.(3)において示す発熱患者等の診療に対応する医療機関をいう。)であって、その旨を公表している医療機関のうち、受入患者を限定しない又は受入患者を限定しない形に令和5年8月末までに移行することとしているものが該当する。
 なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問10 は廃止する。

 

引用元の国通知

※本通知の4ページ目(医科診療報酬点数表関係)に、本件の内容が掲載されています。

その他

・診療・検査医療機関に係る指定及び公表については、感染症対策課検査体制係にお問い合わせ願います。(医療機関の指定及び公表のページはこちら

・診療報酬に関する取扱いについては、国保医療課にお問い合わせ願います。(国保医療課のページはこちら

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