宿泊者名簿の記載について
旅館業法第6条の規定に基づき、旅館業の営業者は宿泊者名簿を備え、以下の事項を記載することが義務付けられています。
○ 記載必須事項
1)氏名 2)住所 3)連絡先(電話番号やメールアドレスなど)
○ 日本国内に住所を有しない外国人における追加事項
4)国籍 5)旅券番号
留意事項
○ 宿泊者名簿は、作成の日から3年間保存してください。
○ 日本国内に住所を有しない外国人については、旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
○ 旅券の写しの保存により、宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えることができます。
○ 宿泊者名簿の記載は、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではありません。
参考
○ 日本語版と英語版の宿泊者名簿(参考)になります。必要に応じて、ご活用ください。
宿泊者名簿(日本語版) (DOC 34KB) / 宿泊者名簿(英語版) (DOC 29.5KB)
○ 宿泊者名簿は、宿泊税に関する帳簿の記載内容の確認書類としてもご活用いただけます。北海道宿泊税については、「北海道宿泊税(賦課徴収事務)について」をご確認ください。
問い合わせ先
宿泊者名簿など、旅館業法に関する問い合わせ先は、「旅館業法の相談窓口等について」をご確認ください。
