北海道における「みなし指定」の取扱いについて
「指定を不要とする旨の申出書」を届け出た保険医療機関
◆指定を不要とする旨の申出書(別段の申出)を届け出た保険医療機関等が、再度、別段の申出を届け出た介護保険サービスの指定を受ける場合の手続きについて、「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」により、みなし指定を再適用する取扱いとします。
(令和元年度までの取扱い)
◇通常の介護保険事業の新規指定申請により、指定を受けなければならない。指定施行の際に、6年間の有効期間が付与され、6年ごとに指定更新申請が必要。
(令和2年度からの取扱い)
◇「指定を不要とする旨の申出書の取り下げ書」(以下、「取り下げ書」という。)により、届出のあった保険医療機関等は、みなし指定が再適用され、介護保険サービス事業者としてサービス提供が可能。
具体的な取扱い
◆「取り下げ書」を提出する保険医療機関等において、「取り下げ日(事業開始予定日)」を記載し、当該日をもって「みなし指定日」とします。
◆別段の申出書を届け出たサービスについて、その後に通常の指定申請により指定を受けている保険医療機関等については、指定更新申請は不要とし、指定有効期間が満了する前に、指定有効期間を更新した旨を当該保険医療機関等に対し通知します。
様式及び届出先
(様式)
◇ 加算等届出様式はこちら
(届出先)
◇ 保険医療機関等の所在地を管轄する各道立保健所 (連絡先はこちら)
※留意事項※
◆下記の政令市・中核市・権限委譲市町村については、それぞれの市町村での取扱いとなりますので、下記市町村に所在する保険医療機関等におかれましては、下記市町村にご照会ください。
・札幌市 ・函館市 ・旭川市 ・北斗市
・名寄市 ・登別市 ・松前町 ・鹿追町
・今金町 ・南富良野町 ・下川町 ・苫前町
・中頓別町 ・湧別町 ・芽室町 ・利尻富士町