介護サービス事業者の業務管理体制

介護サービス事業者の業務管理体制について

・ 全ての介護サービス事業者は介護保険法(以下、「法」という。)に基づき、業務管理体制を整備
 しなくてはなりません。
・ 整備すべき業務管理体制は、指定若しくは許可を受けている事業所又は施設(以下、「事業所等」
 という。)の数に応じて定められています。
・ 業務管理体制の整備に関する届出書は、関係行政機関に届け出なければなりません。

◎ 届出に関するリーフレットはこちらです。

お知らせ

 従来郵送等により提出をいただいておりました届出について、行政手続きの簡素化および効率化の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。

 これまで通り紙媒体での届出も可能ですが、原則電子申請での届出をお願いいたします。

 電子申請による届出方法については下記の操作マニュアルをご確認ください。

 

【マニュアル】

 第1章~第3章(はじめに、基本的な操作、届出)

 第4章~第6章(届出済一覧、届出に関する連絡先、付録)

 参考(介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出)

 

【ログイン用URL】 www.laicomea.org/laicomea/

1 介護サービス事業者が整備する業務管理体制

業務管理体制の整備の内容
事業所等の数 法令遵守責任者の任命 法令遵守規定の選任 業務執行状況の
定期的監査の実施
1以上20未満 - -
20以上100未満 -
100以上

※1 事業所等は、サービス種別毎に数え、介護予防及び介護予防支援事業所も1つとして数えます。
※2 みなし事業所及び総合事業サービスは、事業所等の数に含みません。
  ( みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリ
   テーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法上の指定があったとき、法の
   指定があったものとみなされる事業所をいう。)

法令遵守責任者について

 選任に何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも法及び法に基づく命令の内容に精通した法務担当の選任することを想定しています。

法令遵守規定について

 少なくとも、従業者に法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はありません。業務運営にあたり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を規定するなど、各事業者の実態に即したもので差し支えありません。

業務執行状況の監査について

 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が、法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでる監査を行っている場合には、その監査をもって法に基づく「業務執行状況の監査」とすることができます。

 なお、当該監査は事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらでも差し支えありません。また、定期的なとは、必ずしも全ての事業所等に対して年1回行わなければならないものではありませんが、事業所等ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に実施することが望まれます。

2 届出書に記載すべき事項

記載すべき事項 対象となる事業者
 事業者の
  ・ 名称又は指名
  ・ 主たる事務所(法人)の所在地
  ・ 代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
 法令順守責任者の氏名、生年月日 全ての事業者
 法令順守規定の概要 事業所等の数が20以上の事業者
 業務執行状況の監査の方法の概要 事業所等の数が20以上の事業者事業所等の数が20以上の事業者事業所等の数が100以上の事業者

※1 法令順守規定の概要は、既定の概要がわかる既存のものがある場合、必ずしも改めて概要を作成
  する必要はありません。
※2 業務執行の状況の監査の方法の概要は、事業者が監査に係る規定を作成している場合は、当該
  規模の全体像がわかるもの又は規定全文を、規定を作成していない場合は、監査担当者又は担当
  部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。

3 業務管理体制に関する届出書の提出先

各届出書の提出先
事業者区分 届出先
 2以上の都道府県の区域かつ、3以上
の地方厚生局の区域に事業所が所在する
事業者
厚生労働大臣
 2以上の都道府県の区域かつ、1又は
2の地方厚生局の区域に事業所が所在す
る事業者

 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事

 ※ 北海道知事の場合、保健福祉部高齢者支援局
  高齢者保健福祉課
 
 全ての事業所等及び主たる事務所が札
幌市内に所在する事業者
 札幌市長
 全ての事業所等及び主たる事務所が同
一中核市に所在する事業者
 中核市の長
 地域密着型サービス事業のみを行う事
業者であって、全ての事業所が同一市町
村内に所在する事業者
 事業所等所在地の市町村
 上記以外の事業者

 

北海道知事

【提出先】
(1) 事業所の主たる事務所の所在地を所管
   する総合振興局(振興局)保険環境部社
   会福祉課
(2) 全ての事業所等の所在地が道内にあっ
   て、事業者の主たる事務所が札幌の場合
   又は、全ての事業所等の所在地が道内に
   あって、事業者の主たる事務所所在地が
   道外の場合、保健福祉部高齢者支援局高
   齢者保健福祉課

 

4 届出様式

届出事項 届出様式
 業務管理体制の整備の届出 ○ 整備の届出様式
○ 参考様式(事業所一覧)
※ 記載例

 業務管理体制の区分の変更

 ※ 変更前と変更後の双方の行政機関に届け出る
  必要があります。
 
○ 区分変更の届出様式
○ 参考様式(事業所一覧)
※ 記載例

 届出事項の変更の届出

 ※ 次の場合にあっては、変更の届出は必要ありません。
  ・ 規定の字句の修正等、業務管理体制に影響を
   及ぼさない軽微な変更の場合。
  ・ 事業所数に増減があったが、整備すべき内容
   に変更がない場合。
 
○ 届出事項の変更の届出様式
○ 参考様式(事業所一覧)
※ 記載例

 

5 関係通知等

カテゴリー

福祉局高齢者保健福祉課のカテゴリ

cc-by

page top