介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うことを目的に、本事業を実施します。
※本ページは、介護保険サービス事業所・施設が対象です。障害福祉サービスについては、次のリンクからご確認ください。
支払い日について
本補助金の支払い日については、決定次第、本ホームページにてお知らせします。
また、実績報告書の提出期限についても、決定次第、本ホームページにてお知らせします。
計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)の提出について(受付は終了しています)
計画書に必要事項を入力・選択の上、下記、計画書受付フォームにアクセスし、提出してください。
計画書は法人毎に作成・提出してください。
計画書の様式です。
シートの「基本情報入力シート」 → 「別紙様式2-3」 の順に入力してから、「別紙様式2-1」又は「別紙様式2-2」を入力してください。
入力手順別表(サービスコード一覧) (PDF 83.2KB)
介護予防や市町村の総合事業等がある場合は、基本情報入力シートに、それぞれ行を分けて入力してください。
サービスコードが異なるので、入力のないサービス種別は算定されません。
計画書の提出はこちらです。
下記アドレスにアクセスし、計画書を提出してください。
・システム画面で必要事項を入力するとともに、計画書(介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業)のExcelファイルをアップロードしてください。
・システムへの登録後、受付完了メールが送信されます。
提出期限 令和8年4月24日(金)
やむを得ない事情で提出が遅れる場合はご連絡ください。
1度提出した計画書を修正して提出される場合は、ファイル名に(再提出)とつけてください。
道補助金交付要綱(別紙1表5職場環境要件) (PDF 181KB)
道補助金交付要綱(別紙2補助金の要件) (PDF 174KB)
道実施要綱(別紙1表5職場環境要件) (PDF 181KB)
補助要件等の概要
補助額は、次の式により被保険者毎の補助額を算出し、介護サービス事業所等ごとに補助額を合計します。
被保険者ごとの補助額=基準月の介護総報酬×サービス種別・要件別の交付率
※基準月は、原則、令和7年12月
各サービス種別の要件の概要は次のとおりです。
1 訪問・通所系
次の①+②+③、①+③、①のみの3種類が対象
①処遇改善加算を算定している事業所
②次のいずれかに該当
・ケアプランデータ連携システムに加入
・社会福祉連携推進法人に所属
③次のいずれかの取組を実施(②を満たす場合は③を満たすものとして取り扱う。)
・課題の見える化
・業務改善体制構築
・業務内容の明確化と役割分担
①②の要件に該当し算定された補助金は賃金改善経費分となります。
③の要件に該当し算定された補助金は職場環境改善等経費又は賃金改善経費分となります。
2 施設・居住系
次の①+②+③、①+③、①のみの3種類が対象
①処遇改善加算を算定している事業所
②次のいずれかに該当
・生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定
・ケアプランデータ連携システムに加入(小多機・看多機・短期入所生活介護・療養介護のみ)
・社会福祉連携推進法人に所属
③次のいずれかの取組を実施(②を満たす場合は③を満たすものとして取り扱う。)
・課題の見える化
・業務改善体制構築
・業務内容の明確化と役割分担
①②の要件に該当し算定された補助金は賃金改善経費分となります。
③の要件に該当し算定された補助金は職場環境改善等経費又は賃金改善経費分となります。
3 処遇改善加算対象外サービス(訪看・訪リハ・居宅介護支援等)
次のいずれかに該当
・ケアプランデータ連携システムに加入
・社会福祉連携推進法人に所属
・処遇改善加算Ⅳの要件に準ずる要件を満たす
算定された補助金は賃金改善経費分となります。
※職場環境改善経費については、介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費(介護テクノロジー等の機器購入費用)に充当することはできません。また、PC等端末等の機器購入費用も認められません。
※令和8年4月以降に新規開設された介護サービス事業所等、廃止・休止が明らかになっている介護サービス事業所等、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導は本補助金の対象外となります。
実績報告書(様式・記入例)・変更に係る届出書
関係通知等(厚生労働省)
お問合わせ先
【介護職員処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業について、下記厚生労働省コールセンターにおいて、介護サービス事業所等からの問い合わせ対応を行っています。
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
