介護保険適用除外施設
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方や、40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、
次の事項に該当する方は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととなっています。
1 障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所介護の両方)を受けた指定障害者支援
施設の入所者である身体障害者
2 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
3 下記の適用除外施設に入所・入院している方
(1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法(第6条の2の2・3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
(4)国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 第2条第2号)
(5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
(6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により
入所する知的障害者及び精神障害者
(9)障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
生活介護及び施設入所支援の両方の指定を受けた事業所 (PDF 381KB)
(令和6年4月30日現在)
適用除外施設一覧 (PDF 159KB)
(令和6年6月30日現在)
※事業所情報については、ホームページの内容更新までに時間を要する場合もありますので、
適用除外施設に該当するか否かは、当該事業者または当該事業者を所管する担当課まで
ご確認ください。