医療安全支援センター
北海道では医療法第6条の13に基づき「北海道医療安全支援センター」を設置し、医療に関する相談などを受け付けております。道民の医療に対する不安解消と医療機関における患者サービ スの質の向上を図るため、本庁医務薬務課に「中央センター」、第三次保健医療福祉圏の7保健所に「地方センター」、それ以外の19保健所に地方センターの「サブセンター」が設置されております。
北海道では医療法第6条の13に基づき「北海道医療安全支援センター」を設置し、医療に関する相談などを受け付けております。道民の医療に対する不安解消と医療機関における患者サービ スの質の向上を図るため、本庁医務薬務課に「中央センター」、第三次保健医療福祉圏の7保健所に「地方センター」、それ以外の19保健所に地方センターの「サブセンター」が設置されております。