毒物劇物業務上取扱者について

はじめに

毒物劇物を業務上取り扱う場合で、以下に当てはまる場合は、取扱開始後30日以内に、施設の所在地を所管する保健所に届出しなければなりません。

届出しなければならない事業

一覧
対象業者 取り扱う毒物・劇物
電気めっきを行う事業者(施行令第41条第1号)
金属熱処理を行う事業者(施行令第41条第2号)
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
最大積載量が5,000kg以上の大型自動車で、(1)又は(2)の容器を用いて運送する事業者(施行令第41条第3号)
(1)大型自動車に固定された容器
(2)内容積が1,000ℓ以上の容器(四アルキル鉛のみ200ℓ以上)
毒物及び劇物取締法施行令 別表第二(第四十二条関係) 」に掲げる物
しろありの防除を行う事業者(施行令第41条第4号) 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

なお、届出不要の毒物劇物業務上取扱者であっても、毒物及び劇物取締法の一部(盗難・紛失防止、流出・漏洩事故防止、事故時の関係機関への通報等)を遵守しなければなりません。
次の事項から確認してください。

届出先

事業場所在地を所管する道立保健所に提出してください。
なお、札幌市、旭川市、函館市及び小樽市に事業場が所在する場合は、各市の保健所で届出を行うこととなります。
詳しくは、各市の保健所へお問い合わせください。

届出様式

次のページに掲載しています。

業務上取扱者届

提出時期取扱開始後、30日以内
提出書類毒物劇物業務上取扱者届書
手数料不要
留意事項取扱責任者設置届(取扱責任者届)を併せて提出してください。

取扱責任者設置届(取扱責任者届)

提出時期毒物劇物業務上取扱者届と併せて提出してください。
提出書類1.毒物劇物取扱責任者設置届
2.診断書(発行してから1か月以内のもの)
3.誓約書
4.雇用書(取扱責任者届の場合は不要)
5.資格を証明する書類(下記参照)
手数料不要
留意事項資格を証明する書類について、写しを提出する場合、原本確認を行う場合があります。
資格を証明する書類
資格の種類提出書類
薬剤師薬剤師免許証の写し
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者卒業証明書、成績証明書、単位取得証明書及び論文の概要等

※資格要件を満たしているか判断できない場合は、道立保健所へ事前にご相談ください。
都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者合格証の写し

「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者」については、次のページにより、ご確認ください。

変更届

提出時期変更後速やかに
提出書類(業務上取扱者)変更届
手数料不要
変更事項1.氏名又は住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
2.事業場の名称又は所在地
3.取扱品目
留意事項提出期日を過ぎた場合は、遅延理由書が必要となります。

取扱責任者変更届

提出時期変更後30日以内
提出書類1.毒物劇物取扱責任者変更届
2.診断書(発行してから1か月以内のもの)
3.誓約書
4.雇用書
5.資格を証明する書類(上記の取扱責任者設置届を参照)
手数料不要
留意事項資格を証明する書類について、写しを提出する場合、原本確認を行う場合があります。

廃止届

提出時期廃止後速やかに
提出書類(業務上取扱者)廃止届
手数料不要
留意事項備考欄には、廃止の区分に応じて、次のいずれかを記載すること。
1.当該事業の廃止による。
2.シアン化ナトリウム又は政令第42条の規定する毒物劇物の取扱いの廃止による。

カテゴリー

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お問い合わせ

保健福祉部地域医療推進局医務薬務課薬務係・薬物対策係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5265
Fax:
011-232-4108
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