社会福祉法人指導監査

はじめに

北海道では、社会福祉法人及び社会福祉施設の適正な運営の確保を目的にして、関係法令・通知等に基づいて指導監査などを実施し、運営全般について必要な指導・助言を行っています。
 特に、指導監査は、主に社会福祉法人及び施設の関係法令・通知等(以下「基準」という。)が守られているかどうかをチェックし、基準が守られていない場合には改善指導を行うものです。

※北海道における社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督は、道本庁、道の出先機関である総合振興局・振興局、市がそれぞれ行っています。このホームページでは、道が行う社会福祉法人指導監督を中心にご案内します。

1 指導監査の種類

 指導監査は、北海道が所管する社会福祉法人に対する「法人指導監査」と、社会福祉施設に対する「施設指導監査」があり、通常は併せて実施しています。

2 指導監査の対象及び所轄庁

(1)道本庁が指導監査を行う法人及び施設
法人本部が道内にある法人(但し、国、市及び総合振興局(振興局)が所管している法人を除く)【地域福祉課】
道立の社会福祉施設【各施設所管課 】

(2)総合振興局・振興局が指導監査を行う法人及び施設
各総合振興局・振興局管内(指定都市を除く)のみで事業を行う法人(法人本部が中核市に所在するもの及び市のみで事業を行っているものを除く)
各総合振興局・振興局管内に所在し、市町村、法人及びその他の者(国及び道を除く)が経営する施設(指定都市及び中核市が所管している施設を除く)

(3)市が指導監査を行う法人及び施設
市管内のみで事業を行う社会福祉法人
社会福祉施設のうち指定都市及び中核市管内に所在し、法人及びその他の者(国及び道を除く)が経営する施設

3 指導監査後の措置

(1)結果通知書の送付
 指導監査の終了後には、指導事項を記載した「指導監査結果」を通知しています。

(2)改善指導及び改善報告
 指導事項(法人指導監査については、文書指摘事項のみ)については、法人の理事会等へ報告、改善措置を検討したうえで、期日を定めて改善状況を確認できる資料等を添付する等、文書で改善報告をすることになっています。

4 指導監査実施要綱等

(1)社会福祉法人指導監査実施要綱および要領(R4.7.11UP) 
   指導監査を実施するに際して、指導監査の目的、実施方法等を定めたものです。

(2)社会福祉施設等指導監査実施要綱(R3.9.3UP)
  指導監査を実施するに際して、指導監査の目的、実施方法、対象施設等を定めたものです。

(3)社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査実施方針  
   重点的・効率的な指導監査を実施するため、毎年度、重点事項等を掲げる当該方針を策定します。
 ア 基本方針、重点事項

 イ 重点事項着眼点 (法人、施設共通 、各施設別)

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