旧軍人の恩給、遺族への公務扶助料について

恩給制度の概要及び請求の手続き

1 恩給の種類

(1)普通恩給

公務員(旧軍人)が一定年数以上在職して退職した場合に支給される年金です。

(2)増加恩給・傷病年金・特例傷病恩給・傷病賜金

公務のため又は職務に関連してけがをしたり病気にかかったりした公務員が、一定程度以上の障害を有する場合に支給される恩給で、前三者は年金ですが、傷病賜金は一時金です。これらはまとめて傷病恩給と呼ばれています。なお、特例傷病恩給は旧軍人・準軍人に限られたものです。

(3)扶助料・傷病者遺族特別年金

扶助料は、遺族に支給される年金恩給です。
公務員が生前受けていた恩給の種類、公務員の死亡原因などによって普通扶助料、公務扶助料、増加非公死扶助料に分けられ、また、旧軍人・準軍人に限定されたものとして特例扶助料があります。このうち、公務扶助料、増加非公死扶助料及び特例扶助料の三つの扶助料を総称して公務関係扶助料と呼んでいます。
傷病者遺族特別年金は、傷病者の遺族で従来、扶助料が支給されない人を対象として、昭和51年の法改正で設けられた年金です。

(4)一時恩給・一時金

一時恩給は、普通恩給の資格年限に達しないで退職した公務員やその遺族に支給される一時金です。
なお、昭和53年の法改正により、断続した実在職年を合算して3年以上の旧軍人にも、特別の一時金(いわゆる「断続一時金」)を支給することとしました。

本人に対する給付
種類 対象者
普通恩給 最短年限以上在籍して退職した方
傷病恩給 増加恩給 公務に起因する傷病により、重度の障害を有する方(在職年数に関係なく、必ず普通恩給が併給)
傷病年金 公務に起因する傷病により、比較的軽度の障害を有する方
特例傷病恩給 昭和16年12月8日以後、本邦等で職務に関連して受傷り病し、障害を有する旧軍人・準軍人の方

 

遺族に対する給付
種類 対象者
普通扶助料 普通恩給受給者又は受給する資格があった方の遺族
公務関係扶助料 公務扶助料 公務傷病により亡くなられた方の遺族(戦没者の遺族がその代表的な例)
増加非公死扶助料 増加恩給(普通恩給併給者に限る)受給者で公務傷病以外の事由により亡くなられた方の遺族
特例扶助料 昭和16年12月8日以後、本邦等で職務に関連した傷病に亡くなられた旧軍人・準軍人の方の遺族
傷病者遺族特別年金 公務傷病によらないで亡くなられた傷病年金又は特例傷病恩給受給者の遺族

 

2 請求の手続き

請求に必要な用紙は、道庁地域福祉課もしくは市区町村の援護担当課にありますので、恩給の請求を行いたいとお考えのときは、ご連絡ください。

恩給受給者の手続き

恩給の受給者が亡くなられたり、送金通知書を紛失したり、住所や口座振込先を変更した場合は、手続きが必要です。

詳細は、総務省人事・恩給局のホームページの次のページにありますので、参照してください。

なお、お電話やお手紙によるお問い合わせ先は次のとおりです。

〒162-8022 東京都新宿区若松町19の1
総務省
政策統括官(恩給担当)恩給企画管理室
電話 03-5273-1306(直通)

恩給の支給内容・各種届出及び恩給・扶助料の請求手続等の相談
恩給企画課恩給相談官
電話 03-5273-1400(直通)

軍歴の証明書について

旧陸軍、旧海軍の軍人であった方の証明書については、次のページをご覧ください。

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