1 はじめに
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを主な目的として、社会福祉法に基づき設立される法人です。社会福祉法人の役割としては、公益性と非営利性を発揮し、地域で期待され、社会福祉事業を安定的かつ質の高いサービスの提供やあらゆる福祉ニーズに総合的かつ専門的に対応していくことが求められており、そのためには適正な法人運営が必要です。
2 北海道の所轄
北海道においては、社会福祉法第30条に基づく取扱い等により、道内の法人の所轄庁は次のとおりとしています。
○ 指定都市(札幌市)
指定都市に法人本部があり、運営している施設や事業所等事業が北海道管内を越えない法人
○ 指定都市以外の市
市内に法人本部があり、運営している施設や事業所等事業が市を越えない法人
○ 北海道
<総合振興局もしくは振興局(以下「総合振興局等という。)>
総合振興局等管内の市町村に法人本部があり、運営している施設及び事業所等事業が
総合振興局等の管内を越えない法人(※ 中核市(旭川市、函館市)を除く)
<道本庁>
道内の市(指定都市含む)及び総合振興局等が所轄庁となっている法人以外の法人で
道内に法人本部がある法人
◆ 北海道所轄法人のみの情報です。市所轄法人については、各市にお問い合わせください。
3 社会福祉法人運営の手引き 等
北海道では、「社会福祉法人運営の手引き」を作成し、法人の運営・管理に関することや各種申請手続等の方法などについて記載しておりますので、法人の運営、諸手続き等にあたっての参考としてください。
○ 社会福祉法人運営の手引き
( 1 ) 表紙・目次,第1章 社会福祉法人の運営と管理
社会福祉法人運営の手引き(R8.4)第1章編①(PDF 2.86MB)
社会福祉法人運営の手引き(R8.4)第1章編②(PDF 936KB)
社会福祉法人運営の手引き(R8.4)第1章編③ (PDF 649KB)
( 2 ) 第2章 各種申請等の事務手続き
社会福祉法人運営の手引き(R8.4)第2章編① (PDF 2.51MB)
社会福祉法人運営の手引き(R8.4)第2章編② (PDF 2.02MB)
( 3 ) 第3章 社会福祉連携推進法人
社会福祉法人運営の手引き(R8.4)第3章編 (PDF 1.64MB)
○ 合併・事業譲渡等マニュアル
合併・事業譲渡等マニュアル(PDF 1.71MB)
4 社会福祉法人・社会福祉施設等の指導監査
こちらのページをご覧ください。(こちらをクリック)
○社会福祉法人及び社会福祉施設等の指導監査結果等
5 情報の提供等(現況報告書)
社会福祉法人制度改革に伴い、北海道では平成29年度から原則「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による届出をお願いしています。
【関係通知】
( 1 )「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」
(H29.3.29付け厚生労働省社会・援護局長等連名通知/最終改正:H31.3.29) PDF
( 2 )「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するQ&A」
(H30.3.20付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)PDF
( 3 )「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するQ&A(vol.2)」
(R1.6.4付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡) PDF
( 4 )「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による情報の提供等について(依頼)
(H29.3.29付け厚生労働省社会・援護局長通知)PDF
( 5 )「社会福祉法施行規則第9条による届出方法について」
(H29.3.29付け厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡) PDF
