特定調達契約等苦情検討委員会とは
国や地方公共団体などが一定基準額以上の物品や役務の調達を行う場合には、世界貿易の一層の自由化及び拡大を図る目的で、平成8年1月に発効された「政府調達に関する協定」に基づき処理しなければならず、供給者が調達手続について協定に違反する疑いがあると認めたときは、苦情を申し立てることができることになっています。協定では、この苦情を処理するための機関の設置を義務づけており、これを受けて北海道では、供給者からの苦情について公平かつ独立した立場から検討し、解決に向けての提案等を行うため、5名の委員からなる北海道特定調達契約苦情委員会を設置しています。
※令和元年7月23日から委員会の名称を「特定調達契約苦情検討委員会」から「特定調達契約等苦情検討委員会」に変更しています。
<参考>政府調達に関する適用対象
※令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に締結する調達契約に適用
適用対象調達 | 予定価格 |
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物品等の調達契約 | 3,000万円 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 22億8,000万円 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリングサービスその他の技術的サービスの調達契約 | 2億2,000万円 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3,000万円 |