入札談合等不正行為に対応する契約条項の改正について


入札談合等不正行為に対応

する契約条項の改正について



   北海道では、平成15年から、入札参加者等の不正な行為を防止するため、契約書に入札談合等不正な行為が明らかとなった場合における契約解除及び損害賠償の条項を設け、建設工事の請負契約書、設計・測量等業務の委託契約書、清掃・警備等業務の委託契約書、物品の売買契約書などにおいて約定しています。

  次のとおり入札談合等不正な行為に対応する契約条項の改正が行われています。

 

改正の内容

入札談合等不正行為に係る道の解除権等の改正

適用時期

平成21年6月1日以後に入札公告、指名通知等を行う契約に
適用されています       

契約条項の
内容    

1 改正前の解除要件に加え、契約の相手方が、独占禁止法違反に係る課徴金減免制度の適用を受けて課徴金の納付を免除された場合や排除措置命令又は課徴金の納付命令において、名あて人となっていない場合であっても、これらの命令により、契約の相手方にこの契約に関し独占禁止法に違反する行為があったとされる事実が明らかとなった場合などにも、道は契約を解除できることとしました。
  ※ 改正前の解除要件
   ・  独占禁止法違反による排除措置命令が確定したとき又は
    課徴金納付命令が確定したとき
   ・  独占禁止法違反の罪、競売妨害の罪又は贈賄の罪で起訴
    され、刑が確定したとき

2 改正前の解除要件に該当する場合に加え、上記1に該当する場合についても、賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を、請負人に請求することができることとしました。

 
   契約書の例:こちらでご覧ください
  ( 北海道建設工事執行規則の標準契約書式を例にしています。業務の
   委託契約書、物品の売買契約書などにも同様の規定を設けています。)

 

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