有効期間10年の旅券の発給を申請できる年齢の引下げ
令和4年4月1日から、有効期間10年の旅券の発給等を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。これは、民法の改正により、令和4年4月1日に成年年齢が引き下げられることに伴い、旅券法の一部改正についても同日に施行されることによるものです。
また、成年年齢の引下げに伴い、旅券の発給等の申請に当たり親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
18歳以上の方の申請書を父母が代理提出する場合、申請書裏面の申請書類等提出委任申出書の記入が必要になります。
所持人記入欄(氏名、現住所、電話)の廃止について
2020年2月から発給を開始しました新しいデザインのパスポートの裏見返しページには、これまでの所持人記入欄(氏名、現住所、電話)がなくなりました。
パスポート手続きの窓口が変わりました
・令和元年10月1日から積丹町、赤井川村に住民登録のある方のパスポートの手続きは、道(パスポートセンター、各総合振興局・振興局)から、役場に変わり、窓口は余市町役場になりました。
・令和元年7月1日から恵庭市に住民登録のある方のパスポート窓口は、これまでの道(パスポートセンター、各総合振興局・振興局)から、恵庭市役所に変わりました。
ダウンロード申請書について
・平成30年10月1日から「パスポートダウンロード申請書」による申請受付を開始しました。
海外に渡航される前に
海外に渡航される方は、渡航先の国・地域の最新の渡航情報を参照し十分注意してください。外務省海外安全ホームページ