R2.5.7新型インフル特措法に基づく要請の「事前通知」に関する知事コメント

 新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、道内のパチンコ店については、道の要請に基づいて、これまで全店に休業の協力をいただいているところです。

 また、新型インフルエンザ感染症対策の基本的対処方針の変更を受け、引き続き、休業要請の期間を5月15日までとさせていただいたところですが、本日、全道で24店舗における営業を確認しましたので、これらの店舗の施設管理者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第2項に基づく要請の「事前通知」を行いました。

 休業にご協力がいただけないパチンコ店には、今後、同法に基づき、より強い措置として、同法第45条第2項に基づく要請を行うこととなり、また、その通知に際しては、トラブル防止の観点から、警察にもご協力を依頼したいと考えております。

 施設管理者の皆様には、新型コロナウィルス感染症の拡大と医療体制のひっ迫が続く本道の危機的な状況をご理解いただき、休業にご協力いただけるよう、切にお願いいたします。

令和2年5月7日

北海道知事 鈴木 直道

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