廃棄を決定した文書の公表について(総合政策部)

北海道では、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成 10 年北海道規則第 46 号)の一部を改正し、公文書の保存期間について、永年保存の区分を廃し、最長30 年保存の区分を設けることとしました(新たな保存制度は、平成27 年度(2015 年度)以降に完結する事案に係る公文書から適用されます。)。
これに伴い、これまで長期に保存していた永年保存文書を一律30 年保存に切り替えた後、保存期間が30年を経過している文書について、
1 歴史資料として重要なものは「文書館への引渡し」
2 業務の遂行上必要があると認められるものは「保存期間の延長」
3 1及び2に該当しないものは「廃棄」を行うこと
になりました。
今般、この取決めにしたがって、廃棄を行う文書(平成4年度(1992 年度)に処理が完結した事案に係る文書)(※平成3年度(1991 年度)以前に処理が完結した事案に係る文書がある場合はその旨記載すること。)を決定しましたので、お知らせします。
なお、当該文書については、ホームページの公表終了後の令和5年(2023 年)10 月以降、順次、廃棄を行います。

※課名をクリックすると該当課の廃棄を決定した文書の一覧が御覧いただけます。

※下記のリンクをクリックすると、知事の所掌事務に係る公文書の管理に関する規則(平成 10 年北海道規則第 46 号)をご覧いただけます。

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