令和5年度北海道水資源保全地域の「新規指定」及び「指定区域の変更」の案の告示及び縦覧について

新規指定

 北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)第17条第7項の規定により、次のとおり水資源保全地域の指定の区域及び地域別指針の案を告示しました。

  • 地域別指針(案)を縦覧に供するとともに、指定予定区域内の土地所有者の方に郵送でお知らせしています。
  • 指定をしようとする区域の住民の方、利害関係を有する方で、御意見がある場合は、令和6年(2024年)2月12日(縦覧期間満了日)までに、知事に意見書を提出することができます。

※ 意見書の受付は終了しました。

告示日

令和6年(2024年)1月30日(火)

告示文

縦覧期間

令和6年(2024年)1月30日(火)から令和6年(2024年)2月12日(月)まで

水資源保全地域の指定の区域及び地域別指針(案)

指定番号 振興局名 提案市町村名 所在市町村名 水資源保全地域名 地域別指針(案)
185 上川 士別市 士別市 士別市内大部地区水資源保全地域  (PDF)
186 オホーツク 大空町 大空町 大空町東藻琴山園地区水資源保全地域  (PDF)
187 オホーツク 大空町 大空町 大空町東藻琴末広地区水資源保全地域  (PDF)
  • 「提案市町村」は、水資源保全地域の指定の提案を行った市町村。
  • 「所在市町村」は、指定する水資源保全地域が行政区域内に所在する市町村。
  •  詳細の区域については、各水資源保全地域が所在する総合振興局地域創生部地域政策課又は道総合政策部計画局土地水対策課に備え置く「水資源保全地域区域図」をご覧ください。

指定の日

令和6年(2024年)3月15日(予定)

指定区域の変更

 北海道水資源の保全に関する条例(平成24年北海道条例第9号)第17条第11項において準用する同条第7項の規定により、水資源保全地域の指定を変更しようとする区域を告示しました。

  • 指定を変更しようとする区域を縦覧に供するとともに、変更予定区域内の土地所有者の方に郵送でお知らせしています。
  • 指定を変更しようとする区域の住民の方、利害関係を有する方で、御意見がある場合は、令和6年(2024年)2月12日(縦覧期間満了日)までに、知事に意見書を提出することができます。

※ 意見書の受付は終了しました。

告示文

縦覧期間

令和6年(2024年)1月30日(火)から令和6年(2024年)2月12日(月)まで

水資源保全地域の指定を変更しようとする区域

指定番号 振興局名 提案市町村名 所在市町村名 水資源保全地域名 地域別指針(案)
184 釧路 厚岸町 厚岸町、標茶町

厚岸町太田・南片無去地区・標茶町片無去塘路中チャンベツ地区水資源保全地域

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  • 「提案市町村」は、水資源保全地域の指定の提案を行った市町村。
  • 「所在市町村」は、指定する水資源保全地域が行政区域内に所在する市町村。
  •  詳細の区域については、各水資源保全地域が所在する総合振興局地域創生部地域政策課又は道総合政策部計画局土地水対策課に備え置く「水資源保全地域区域図」をご覧ください。

変更の日

令和6年3月15日(予定)

カテゴリー

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