道の組織は、本庁と出先機関とに分けられます。
道では「北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例」に基づき、支庁として『総合振興局』及び『振興局』を設置しています。
支庁制度の歴史
北海道に「支庁」という名称の行政機関が設置されたのは、明治政府によって置かれた「北海道開拓使」の出先機関として、明治5年に5つの支庁が設けられたのが始まりです。
その後、明治30年、それまでの郡役所所在地をもとにした19支庁が設置され、さらに明治43年、鉄道開通に伴い交通事情が改善されたことから、支庁の一部統合により14支庁とされ、このときに14支庁体制がほぼ形づくられました。
戦後、地方自治法の施行により支庁は都道府県条例に基づき任意に設置できる総合出先機関と位置づけられ(同法第155条)、昭和23年、『北海道支庁設置条例』が制定されました。
その後、時代の推移に伴い支庁を取り巻く環境も大きく変化してきたことから、支庁制度の見直しについて様々な議論がなされ、平成21年3月、『北海道支庁設置条例』を全部改正した『北海道総合振興局及び振興局の設置に関する条例』が制定され、平成22年4月から施行されました。
参考:地方自治法
第155条[支庁、地方事務所、支所、出張所]
(1)普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で、必要な地に、都道府県にあっては支庁(道にあっては支庁出張所を含む。以下これに同じ。)及び地方事務所、市町村にあっては支所又は出張所を設けることができる。
(2)支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
(3)第四条第二項の規定は、前項の支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出張所の位置及び所管区域にこれを準用する。
総合振興局・振興局について
総合振興局・振興局は、道の総合出先機関として本庁各部の事務・事業を実施するとともに、市町村や道民の皆さんの道政の窓口としての機能を果たしています。
主な所管区域や事務は、次のとおりです。
名称 | 位置 | 所管区域 | |
---|---|---|---|
空知総合振興局 | 岩見沢市 | 空知地域 | 南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 |
石狩振興局 | 札幌市 | 石狩地域 | 当別町、新篠津村 |
後志総合振興局 | 倶知安町 | 後志地域 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、古宇郡泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
胆振総合振興局 | 室蘭市 | 胆振地域 | 豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町 |
日高振興局 | 浦河町 | 日高地域 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 |
渡島総合振興局 | 函館市 | 渡島地域 | 松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山振興局 | 江差町 | 檜山地域 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 |
上川総合振興局 | 旭川市 | 上川地域 | 幌加内町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 |
留萌振興局 | 留萌市 | 留萌地域 | 増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 |
宗谷総合振興局 | 稚内市 | 宗谷地域 | 幌延町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 |
オホーツク総合振興局 | 網走市 | 網走地域 | 美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町 |
十勝総合振興局 | 帯広市 | 十勝地域 | 音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路総合振興局 | 釧路市 | 釧路地域 | 釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 |
根室振興局 | 根室市 | 根室地域 | 別海町、中標津町、標津町、羅臼町、色丹村、国後郡泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村 |
参考:北海道支庁設置条例(旧条例)
支庁の所管区域は、町村については条例で、市については行政組織規則で定めていました。
北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日 条例第44号)
第1条
地方自治法第155条第1項の規定により、北海道に、北海道支庁を置く。
第2条
北海道支庁の位置、名称及び所管区域は、別表のように定める。
名称 |
位置 |
所管区域 |
---|---|---|
北海道 |
札幌市 |
石狩郡 |
北海道 |
函館市 |
亀田郡、上磯郡、松前郡、茅部郡、山越郡、二海郡 |
北海道 |
檜山郡 |
檜山郡、爾志郡、久遠郡、瀬棚郡、奥尻郡 |
北海道 |
虻田郡 |
虻田郡(豊浦町及び洞爺湖町を除く)、余市郡、古平郡、積丹郡、古宇郡、岩内郡、磯谷郡、寿都郡、島牧郡 |
北海道 |
岩見沢市 |
空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町を除く)、夕張郡、樺戸郡、雨竜郡 |
北海道 |
旭川市 |
石狩国上川郡、空知郡上富良野町、中富良野町、南富良野町、勇払郡占冠村、天塩国上川郡、天塩国中川郡 |
北海道 |
留萌市 |
留萌郡、増毛郡、苫前郡、天塩郡(豊富町を除く) |
北海道 |
稚内市 |
宗谷郡、枝幸郡、利尻郡、礼文郡、天塩郡豊富町 |
北海道 |
網走市 |
網走郡、斜里郡、常呂郡、紋別郡 |
北海道 |
室蘭市 |
有珠郡、虻田郡豊浦町及び洞爺湖町、白老郡、勇払郡(占冠村を除く) |
北海道 |
浦河郡 |
浦河郡、様似郡、幌泉郡、新冠郡、沙流郡、日高郡 |
北海道 |
帯広市 |
河西郡、十勝国上川郡、河東郡、十勝国中川郡、十勝郡、広尾郡、足寄郡 |
北海道 |
釧路市 |
釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡 |
北海道 |
根室市 |
野付郡、標津郡、目梨郡、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡、占守郡 |
北海道行政組織規則(平成22年4月1日改正前のもの)
第二節支庁
第35条(名称、位置及び所管区域)
北海道支庁設置条例(昭和23年北海道条例第44号)により設置された支庁の名称、位置及び所管区域は、次のとおりである。~ 掲載略:上記の北海道支庁設置条例の別表と同じ内容
第36条(所掌事務)
支庁は、他の出先機関の所掌に属するものを除き、知事の権限に属する事務を分掌する。
第37条(市の区域に係る事務の処理等)
次の表の左欄に掲げる市の区域に係る事務であって支庁長において処理することとされているものは、別に定めがあるものを除くほか、当該右欄に定める支庁長がつかさどる。支庁又は市の区域に住所若しくは居所を有する者から知事に提出する書類であって支庁長を経由すべきこととされているものの所管についても、同様とする。
市名 |
支庁長名 |
---|---|
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市 |
石狩支庁長 |
函館市、北斗市 |
渡島支庁長 |
小樽市 |
後志支庁長 |
夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市 |
空知支庁長 |
旭川市、士別市、名寄市、富良野市 |
上川支庁長 |
留萌市 |
留萌支庁長 |
稚内市 |
宗谷支庁長 |
北見市、網走市、紋別市 |
網走支庁長 |
室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市 |
胆振支庁長 |
帯広市 |
十勝支庁長 |
釧路市 |
釧路支庁長 |
根室市 |
根室支庁長 |