不利益処分NO6

不利益処分に係る処分基準

法令名

森林法

根拠条項

第38条第4項

処分の概要

保安林における指定施業要件の植栽実施命令

法令の定め

第38条 4 都道府県知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。

処分基準

別記第11号のとおり。

処分担当課及び問い合わせ先

各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)

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