不利益処分NO11
(別表2)
不利益処分に係る処分基準
(平成27年10月1日)
法令名 | 地すべり等防止法 |
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根拠条項 | 第23条第1項 |
処分の概要 | 地すべり防止施設の改良命令等 |
法令の定め |
第23条 都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第12条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
(1) 第11条第1項の規定に違反して工事が施行されたとき。
(2) 第11条第1項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
(3) 偽りその他不正な手段により第11条第1項の承認を受けて工事が施行されたとき。
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処分基準 |
・ 不利益処分の性質上、あらかじめ具体的な処分基準を画一的に定めることは、技術的に困難。
・ 不利益処分の事例がなく、また、今後も不利益処分を行うことが見込まれない。
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処分担当課 | 水産林務部林務局治山課治山計画係
(電話番号:011-231-4111(内線28-662))
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問い合わせ先 | 各振興局産業振興部林務課治山係 |
備考 | (公表アドレス:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/) |