不利益処分NO10

 

 

不利益処分NO10


 

 

(別表2)

不利益処分に係る処分基準

(平成27年10月1日)

法令名 地すべり等防止法
根拠条項 第21条第5項
処分の概要 損失補償額の原因者への負担命令
法令の定め 第21条
5 都道府県知事の統括する都道府県は、第3項の規定による補償の原因となつた損失が、第2項第3号の規定による処分又は命令によるものであるときは、当該補償金額を当該理由を生じさせた者に負担させることができる。
処分基準
・ 不利益処分の性質上、あらかじめ具体的な処分基準を画一的に定めることは、技術的に困難。
・ 不利益処分の事例がなく、また、今後も不利益処分を行うことが見込まれない。
処分担当課 水産林務部林務局治山課治山計画係
(電話番号:011-231-4111(内線28-662))
問い合わせ先 各振興局産業振興部林務課治山係
備考 (公表アドレス:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/)

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