不利益処分に係る処分基準
法令名
森林法
根拠条項
第10条の3
処分の概要
ア.中止命令(違反行為の中止を命じるもの)
イ.復旧命令(復旧に必要な行為(工事)をすべき旨を命じるもの)
法令の定め
第10条の3 都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
処分基準
違反行為(法第10条の3に規定する行為)に起因して、次の各号に該当するような事態の発生を防止する必要があると認められるとき。
・当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
・当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
・当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
・当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
処分担当課及び問い合わせ先
各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)
