アカウンタビリティ推進計画

水産林務部社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)推進計画

平成23年8月16日一部改正

第1.策定の目的

水産林務部が進める社会資本整備に係る事業について、政策の企画立案段階から完了後までのそれぞれの事業実施過程において道民への積極的な情報提供を行うとともに、道民意見を適切に反映した事業展開を図るため、「社会資本整備に関する説明責任(アカウンタビリティ)の推進指針」(平成13年1月12日付け総合企画部構造改革推進室通知[一部改正:平成17年2月21日付け計画室第1038号企画振興部計画室長通知])(以下「推進指針」という。)に基づき、推進計画を策定するものである。

第2.実施機関

この計画の実施機関は次のとおりとし、必要に応じ他の出先機関も加えることができるものとする。

(1)水産林務部各課

(2)各総合振興局・振興局 水産課・林務課・森林室

第3.対象事業

本計画の対象となる事業は次の事業を基本とし、具体的には別紙1によるものとするが、細部に関する事項については、水産林務部総務課企画調整担当課長がこれを定める。

 (1)道営施設建設事業(公共事業等)

  ・市町村代行事業を含む道実施開発公共事業

  ・特別対策事業及び公共関連道単独事業

 (2)道営施設建設事業(公共事業以外)

  ・一般施策事業のうち施設建設事業

 (3)補助金を交付する施設整備事業

  ・一般施策事業のうち施設整備補助事業

第4.情報提供の方法等

1.情報提供の方法

実施機関は、第3に掲げる事業の内容について、ホームページ(以下「HP」という。)上に掲載し、広く道民に情報提供するほか、実施機関の窓口において、HPと同様の内容の情報を提供する。

2.HPの構成、作成機関等

(1)基本的・共通的な情報の掲載

ア)水産林務部各課は、水産林務部におけるアカウンタビリティの推進方法及び各課所管の事業の概要等基本的・共通的な情報について、水産林務部総務課のHPに掲載する。

イ)掲載様式は、水産林務部総務課企画調整担当課長が別にこれを定める。

(2)各事業別の情報の掲載

ア)各事業別の情報は、道営施設建設事業については、「政策の企画立案段階」、「個別箇所の事業計画策定開始段階」、「事業計画案策定段階」、「事業実施段階」、「事業完了後」の5つの公表段階に応じて掲載するものとする。ただし、「事業完了後」における情報の掲載内容等の詳細については、国の動向等を勘案して決定するものとする。また、補助金を交付する施設建設事業については、「事業実施段階」において掲載するものとする。

イ)HPの作成・掲載は、「政策の企画立案段階」の情報については、原則として水産林務部各課が作成し、総務課のHPに掲載する。

ウ)「個別箇所の事業計画策定開始段階」、「事業計画案策定段階」、「事業実施段階」における情報については、道営施設建設事業の場合は工事を発注する機関(建設部建築整備課に依頼して行う工事にあっては依頼する機関、各総合振興局・振興局建設管理部が発注する水産関係事業にあっては各総合振興局・振興局水産課)が、補助金を交付する施設整備事業の場合は、補助金を交付する最終機関が、各機関のHPに掲載する。

エ)掲載内容は別紙1のとおりとし、掲載様式は水産林務部総務課企画調整担当課長が別にこれを定める。

(3)掲載情報の弾力的拡大

本計画は、共通の対象範囲を示したものであり、実施機関においては、これまでの取組等を踏まえ、弾力的拡大に努めるものとする。

(4)各HPのリンク

各実施機関で作成したHPは、各HP相互及び政策評価調書のHPと別紙2のとおりリンクさせるものとする。

第5.道民意見等の受付方法等

1.意見等の受付方法

(1)道民からの意見や質問の受付は、原則として、Eメール、書面(ファックス、郵便)のいずれかの方法によるものとし、各HP上に専用の受付ページを掲載する。

(2)やむを得ず、電話、直接面談の方法による場合は、相手方の氏名、住所、年齢、性別を確認するとともに、頂いた意見等については、HP上で公開される旨を伝える。

2.意見等への対応方法

(1)道民意見に対しては、分かりやすく迅速な回答に努めるなど真摯に対応するものとする。

(2)回答は、公文書として作成し、道民からの意見等(意見提出者の年齢・性別・居住市町村を含む)とともにHP上で公開することにより対応する。ただし、書面による意見等に対しては、 HP上で公開するほか、文書で回答するものとする。

(3)HP上での意見等の公開にあたっては、道民からの意見等に個人のプライバシーの侵害や不利益を生ずると判断されるもの、公序良俗に反する内容が含まれている場合は、その旨を注記したうえで、内容の一部又は全部を削除して公開するものとする。

第6.その他

前項までに記載されていない事項については、適宜水産林務部総務課企画調整担当課長との協議により対応するものとする。

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